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「既存特定飲食提供施設」とは

「既存特定飲食提供施設」とは、以下の3つの条件すべてに該当する飲食店をいいます。

1、2020年4月1日時点で営業している既存店舗である
2、個人または資本金5000万円以下の会社が経営している
3、客席面積が100平方メートル以下である
  ※客席面積:店舗全体の面積から、厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等、客席から明確に区分できる部分を除いた面積

上記を満たす飲食店は、店内の全部または一部を喫煙及び飲食可能とできる経過措置が認められています。

☑お問い合わせ先(松田史男行政書士事務所)

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