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  3. 「生涯現役起業支援助成金」に関するQ&A(2020年02月14日更新)

「生涯現役起業支援助成金」に関するQ&A

  • A

    中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成する、というものです。

  • A

    対象になりません。事業が継続されていることが条件です。

  • A

    対象になります。研修費(受講料)は、上限額10万円の2/3(起業者が60歳以上)又は1/2(起業者が40歳以上60歳以上)まで対象になります。

  • A

    対象になります。就業規則の策定に要した費用は、上限額40万円の2/3(起業者が60歳以上)又は1/2(起業者が40歳以上60歳以上)まで対象になります。

  • A

    対象になります。求人情報サイトへの掲載費用は、上限額75万円の2/3(起業者が60歳以上)又は1/2(起業者が40歳以上60歳以上)まで対象になります。

  • A

    対象になります。民間有料職業紹介事業者の利用料は上限額95万円の2/3(起業者が60歳以上)又は1/2(起業者が40歳以上60歳以上)まで対象になります。

  • A

    起業者の年齢が60歳以上の場合は、助成対象費用の合計額の2/3で上限額が200万円。起業者の年齢が40歳以上60歳未満の場合は、助成対象費用の合計額の1/2で上限額が150万円です。

  • A

    対象になりません。営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人、又は個人事業主でないことが条件です。

  • A

    対象になりません。過半数が離職(離職理由を問わない)していないことが条件です。

  • A

    60歳以上の対象労働者を1人以上、40歳以上60歳未満の対象労働者を2人以上又は40歳未満の対象労働者を3人以上(40歳以上の対象労働者を1人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあっては40歳未満の対象労働者を2人)を雇い入れること。

  • A

    起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事することが条件となります。

  • A

    対象労働者を下記の(1)~(2)のすべての条件を満たして雇入れること。 (1)計画期間内に新たに雇い入れられた者であること。 (2)雇入れ後も継続して雇用することが確実であると認められること(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、雇用期間が継続して1年以上であること)

  • A

    本助成金の「対象労働者」とは一般被保険者、又は高年齢被保険者として雇い入れられた者をいいます。

  • A

    12ヶ月以内の任意の期間で定める期間をいい、計画期間の始期は、計画書を提出した日から起算して1ヶ月を経過した日から2ヶ月以内の範囲で設定します。

  • A

    計画書に定めた計画期間内に、対象労働者の雇い入れにあたり事業主が行う募集、採用、教育訓練に係る措置をいいます。

  • A

    下記の(1)~(4)のうち2つ以上に該当すること。 (1)起業者が国、地方公共団体、独立行政法人、金融機関又は認定経営革新等支援機関が直接、又は第三者に委託して実施する創業支援を受けていること。 (2)起業者自身が事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。 (3)起業にあたって金融機関の融資を受けていること。 (4)法人又は個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。

  • A

    認定に当たっては、公的機関等の実施する創業支援を受けていること、当該事業分野において一定年数以上の職務経験を有していることなど、事業継続性の確認があります。

  • A

    起業の始期をいい、法人にあたっては「新たに法人を設立した日」、個人事業にあたっては「新たに事業を開始した日」を指します。

  • A

    起業基準日から起算して11ヶ月以内に雇用創出措置に係る計画書を管轄労働局に提出し、労働局長に認定を受ける必要があります。

  • A

    対象になりません。支給対象事業主が支払った給与(人件費)であっても対象外となります。

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