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  3. 「労働移動支援助成金」に関するQ&A(2020年02月20日更新)

「労働移動支援助成金」に関するQ&A

  • A

    事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置等を講じる事業主に対して助成するものであり、労働者の早期再就職を目的とした助成金です。

  • A

    「再就職支援コース」、「早期雇入れ支援コース」、「人材育成支援コース」、「移籍人材育成支援コース」、「中途採用拡大コース」の5コースがあります。

  • A

    事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者等に再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主に助成するもので、「委託開始申請分」、「再就職実現申請分」から構成されています。

  • A

    ハローワーク所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者を早期に(離職日より3ヶ月以内)期間のない労働者として雇い入れた事業主に助成するものです。

  • A

    ①「再就職援助計画」又は「求職活動支援書」の対象者 ②雇用保険の一般被保険者期間が1年以上あること ③申請事業主の事業所への復帰の見込みがないこと ④再就職先が未定であること、又はこれに準ずる状況にあること ⑤職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと ⑥申請事業主によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと ⑦職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている者の場合は、職業紹介事業者の行う再就職支援を受けていることについて承諾している者であること 上記①~⑦すべてに該当する労働者が対象です。

  • A

    ①期間の定めのない雇用契約、又は反復更新されることが見込まれる6ヶ月以上の雇用期間を定めた雇用契約により雇入れられたものであること ②フルタイム労働者であること ③派遣労働者として就業するものでないこと 上記①~③すべてを満たす場合は支給対象になります。

  • A

    資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある場合は、支給対象になりません。

  • A

    支給対象になりません。

  • A

    対前年比10%以上減少している(直前3ヶ月平均又は直近1年間の平均)か、今後3年以内に対前年比10%以上減少となる見込みであることが要件になっています。

  • A

    経常利益が赤字であることが要件となっています。また、今後3年以内に赤字となる見込みであっても差し支えありません。

  • A

    職業紹介事業者への委託(再就職援助計画の対象者又は求職活動支援書の対象者)の数が30人以上である事業主であることの要件があります。

  • A

    支給されません。

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