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「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」に関するQ&A

  • A

    中小企業・小規模事業者が取り組む、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金です。

  • A

    「第四次産業革命型」、「一般型」、「小規模型(設備投資のみ)」の場合は、機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費です。「小規模型(試作開発等)」の場合は、機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、原材料費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、クラウド利用費です。

  • A

    複数申請はできません。同一法人・事業者での応募申請は1申請に限ります。

  • A

    補助対象になりません。汎用性があり、目的外使用になり得るものは対象外となります。

  • A

    補助対象になりません。

  • A

    補助対象になりません。あくまでも交付決定日以降に発注、購入、契約したものが対象です。

  • A

    ①総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業、②TTP加盟国等への海外展開する企業、③「経営革新計画」の承認(承認申請中も含む)を受けている企業、④「経営力向上計画」の認定(認定申請中も含む)を受けている企業、⑤小規模型に応募する小規模企業者、⑥台風7、9、10及び11号の激甚災害指定地域に所在する事業所で事業を実施する企業、⑦IT化に取り組む企業が加点されます。

  • A

    ①補助対象事業としての適格性、②技術面、③事業化面、④政策面、⑤加点項目が審査項目となっています。

  • A

    提出書類について、定められた審査項目に基づき外部有識者等により構成された採択審査委員会において審査が行われます。特に申請書類にある事業計画書が重要になります。

  • A

    みなし大企業として補助対象者になりません。

  • A

    【革新的サービス】、【ものづくり技術】の2つの対象類型があり、また、それぞれについて、「第四次産業革命型」、「一般型」、「小規模型(設備投資のみ、試作開発等)」の事業類型があります。

  • A

    みなし大企業として補助対象者になりません。

  • A

    みなし大企業として補助対象者になりません。

  • A

    上記の法人は補助対象者にはなりません。

  • A

    日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者に限ります。

  • A

    設備投資とは専ら補助事業のために使用される機械・装置・工具・器具(測定工具、検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)及び専用ソフトウエアの取得のための経費のうち、補助対象経費で単価50万円(税抜き)以上を計上する場合を指します。「第四次産業革命型」、「一般型」、「小規模型(設備投資のみ)」については設備投資が必要です。

  • A

    「設備投資のみ」と「試作開発等」に分かれます。「設備投資のみ」は、補助上限が500万円で補助率は3分の2、設備投資が必ず必要です。「試作開発等」は補助上限が500万円で補助率は3分の2、設備投資は必ずしも必須ではありません。

  • A

    中小企業者等のうち経営力向上に資する革新的ものづくり・商業・サービス開発を支援。補助上限は1,000万円で補助率3分の2となります。

  • A

    中小企業者等が第四次産業革命に向けて、IOT・AI・ロボットを活用する革新的ものづくり・商業・サービス開発を支援。補助上限は3,000万円で補助率は3分の2となります。

  • A

    「経営革新計画」とは中小企業等経営力強化法に定められた制度で、都道府県に申請して承認を受けることで公的な支援制度が受けられる。また、「経営力向上計画」は、事業分野(業種)ごとに担当省庁へ申請し認定を受けると公的な支援制度が受けられる。

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