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最大5,000万円!コロナの影響を受ける中小企業を支援「神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」とは

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先日(5月14日)、全国に拡大していた緊急事態宣言が39の県で解除されました。しかし、東京、埼玉、千葉、神奈川など、現在も8つの都道府県で緊急事態宣言が継続しています。

この度、神奈川県では地域経済の早期の再起を促進することを目的に、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者に対して、非対面型ビジネスモデル構築、感染症拡大防止、ITサービス導入、生産設備等導入又はビジネスモデル転換に要する経費の一部を補助する事業を行うことになりました。

たとえば、非対面型ビジネスモデル構築事業の場合、最大で100万円(補助率3/4)が補助されます。ほかに、ビジネスモデル転換事業(一定の要件を満たす場合)では最大で5,000万円(補助率3/4)が補助されます。詳しく内容をみていきましょう!

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この記事の目次

「神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」とは?

「神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」では、補助事業の実施期間や対象事業により、以下のどちらかの型に申請することができます。(※重複申請はできません)

【緊急支援型】
(1)公募期間:令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
(2)事業実施期間:令和2年4月7日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)まで

【再起支援型】
(1)公募期間:令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで
(2)事業実施期間:令和2年4月7日(火曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで

以下4つの補助対象事業のうち、「緊急支援型」は①~③の事業が対象です。「再起支援型」は①~④が対象となります。 

①非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業(上限額:100万円 補助率:3/4以内)
②ITサービス導入事業(上限額:100万円 補助率:3/4以内)
③生産設備等導入事業(上限額:200万円 補助率:3/4以内)
④ビジネスモデル転換事業(上限額:5,000万円 補助率:3/4以内)※補助対象経費500万円以上の投資が必要

補助対象となる事業者

神奈川県内の事業所で補助事業を実施する、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者が対象です。なお、創業まもない中小企業者の場合は4月6日までに開業届を提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。

補助の要件は?

・新型コロナウイルス感染症による事業環境への影響を乗り越えるために取り組む事業であること。
・営業許可等を受けている、又は補助事業実施までに許可等を取得する見込みがあること。
・神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。

補助対象事業

補助対象となる事業は次の4つです。重複して申請することはできませんのでご注意ください。また前述のとおり、公募期間と実施期間が短い「緊急支援型」の対象となるのは(1)~(3)のみとなっています。

(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業

・非対面に直接的、間接的に寄与する商品やサービスの開発又は提供とそれに係る広報を実施する事業。
・感染症拡大を防止する消耗品等を購入する事業。

上限額:100万円
補助率:3/4以内

【取り組み例】
・デリバリーサービス利用やテイクアウト用窓口設置等の非対面型ビジネスモデル構築を行う。
・つい立、ビニールカーテンの取り付け、フェイスシールド等による感染症拡大防止対策を実施する。

(2)ITサービス導入事業

業務効率の向上に資するITサービスを導入する事業。

上限額:100万円
補助率:3/4以内

【取り組み例】
・WEB会議システム、会計ソフト等を導入する。 

(3)生産設備等導入事業

既存設備の効率化や生産能力の向上に資する機械設備(その設備を稼働させる上で必要不可欠な設備を含む)を導入する事業。

上限額:200万円
補助率:3/4以内

【取り組み例】
個包装のラッピングの設備、搬送用ロボット等を導入する。 

(4)ビジネスモデル転換事業(再起支援型のみ)

新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産又は販売方式を導入する事業。

上限額:5,000万円
補助率:3/4以内
※補助対象経費500万円以上の投資が必要

【取り組み例】
自動車部品製造業を行っていたが、福祉介護用品製造に参入するための製造設備導入を行う。

補助対象経費

補助対象となる経費の要件として、次のすべてを満たす必要があります。

(1) 補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2) 緊急支援型は令和2年4月7日~5月31日(再起支援型の場合は令和2年4月7日~令和3年1月15日)の期間中に発生し支払が完了した経費
(3) 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

各区分の対象経費は以下のとおりです。

出典:神奈川県中小企業・小規模企業 再起促進事業費補助金 公募要領 再起支援型

主な対象経費の内容を確認しておきましょう。

【広告宣伝費(販売促進費)】
非対面に係る商品の販売やサービスの提供に係るパンフレット・ポスター・チラシ・ホームページ等を作成するために要する経費。
※デリバリーサービス等の初期登録料及び月額利用料、ウェブサイト作成や更新にかかる経費も対象となります。

【機械装置等費】
事業の遂行に必要な機械装置等の購入・製作に要する経費。
※補助事業を実施するにあたり必要な機械・装置、工具・器具の購入・製作に必要な経費が補助対象となります。新型コロナウイルス感染症拡大とは関係のない通常の生産活動のための設備投資の費用は対象外となりますのでお気をつけください。

非対面ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業のみ:宅配・ケータリング専用車両(キッチンカーや宅配用バイクなど)の購入、また、所有する自動車等の改造等を行う場合の費用(外注費)も対象となります。
※汎用的に使用することができる自動車等は対象外です。

【ITサービス導入費】
業務効率等の向上に資するITサービスやシステム導入に要する経費。
※専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・クラウドサービス・情報システムの購入・構築や、借用に要する経費が補助対象となります。
有償のITサービス等を導入し、そのサービスを使用することを前提として購入する汎用機器のパソコン等は、1台に限り(補助対象経費上限10万円(税抜き))対象となります。

【消耗品等費】
感染防止に資するアルコール消毒液・マスク・つい立・フェイスシールド等の消耗品、デリバリーサービスやテイクアウト等を実施する際に要する容器、什器などの購入に要する経費。
※消耗品等の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが対象となり、補助事業完了時には使い切ることが原則となっています。文房具等の消耗品、空気清浄機等は対象外です。

【開発費】
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために要する経費。

【雑役務費】
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業の実施期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費に要する経費。

【借料】
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料に要する経費。

【設備処分費】
補助事業を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復に要する経費。

【運搬費】
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費。

【委託費】
上記経費に該当しないもので、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費。

【外注費】
上記経費に該当しないもので、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)に要する経費。

手続きの流れ

【募集期間】
緊急支援型令和2年5月22日(金)~令和2年6月15日(月)
再起支援型令和2年5月22日(金)~令和2年6月30日(火)

(1)申請書類の提出

どちらの型も、郵送のみの受け付け(当日消印有効)となります。書類一式とデータを収録したCD-Rを提出する必要があります。

【提出書類】
緊急支援型の申請書類は以下のとおりです。

・補助金交付申請書(様式1)
・役員一覧表(様式1-2)
・補助事業計画書(様式1-3)
・収支計算書(様式1-5)
・営業許可証等 ※行政上の許可等の必要な業種を行っている場合のみ

上記に加えて、それぞれ以下の書類が必要です。

個人事業主の場合
・直近の確定申告書
(第一表、第二表及び白色申告の場合は収支内訳書(1・2面)、青色申告の場合は所得税青色申告決算書(1~4面))
・決算期を迎えていない場合は開業届

法人の場合
・貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)※創業後最初の決算期を迎えていない場合は不要
・現在事項証明書又は履歴事業全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの)

▼申請書のダウンロードはこちらからどうぞ!
神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金について ~新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者の皆様へ~

(2)審査・交付決定

申請された内容について審査が行われ、採択事業者には「交付決定通知書」が送付されます。

(3)事業実施

事業実施期間はそれぞれ以下のとおりです。

緊急支援型令和2年4月7日(火)~令和2年5月31日(日)まで
再起支援型令和2年4月7日(火)~令和3年1月15日(金)まで

(4)実績報告

県からの交付決定を受け、事業が完了した後に実績報告書を提出します。※緊急支援型は、県からの交付決定を受けた後、速やかに実績報告書を提出します。

(5)補助金の受給

実績報告書類の審査を経て、補助金が交付されます。補助金の交付は実績報告書等が受理されてから4週間程度を予定しています。

まとめ

今回は、神奈川県の中小企業が新型コロナウイルスによる影響を乗り越えるために取り組む事業を支援する「神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」についてご紹介しました。

令和2年4月7日以降に実施した事業が対象になっており、過去にさかのぼっての申請が可能です。これから事業に着手しようと考えている方だけでなく、すでに着手している方も補助対象となることができますので、必要とする支援内容に合わせて活用を検討してみてはいかがでしょうか。

ご不明な点など、補助金ポータルまで、お気軽にお問い合わせください。

参考:神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金について ~新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者の皆様へ~

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