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にぎわい創出に取り組む商店街団体等に最大300万円の支援!神奈川県魅力アップ事業費補助金の公募がスタート

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神奈川県で新型コロナウイルス感染症の収束を見据え、商店街の活性化に取り組む商店街団体等を支援する補助金制度「令和3年度神奈川県商店街魅力アップ事業費補助金」の公募が始まりました。

この補助金制度は地域住民等のニーズを踏まえてにぎわい創出のために新たに行う事業や、商店街の魅力アップを図るための重点的取組みに対し、最大で300万円(補助率1/2~2/3)の補助を行うほか、円滑な事業実施や結果の検証のために、必要に応じて専門家をアドバイザーとして派遣するというものです。

来年度に向け商店街の活力再生に取り組む商店街団体の方などは、制度の活用を是非ご検討ください。

この記事の目次

申請対象

・商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は商店街の事業協同組合
・上記に掲げる以外の商店街団体
・過去に県の若手商業者連携支援事業で事業を実施し、また、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体
・商店街(会)団体を主たる構成員とする実行委員会
・商工会又は商工会議所

対象事業

日常的な集客に結び付く長期的に継続可能な取り組みが補助の対象となります。
※一年のみの単発のイベント事業などは対象外となりますのでご注意ください。

(1) 賑わい創出事業
地域住民等のニーズを踏まえて賑わい創出のために新たに行う事業

・商店街観光ツアーやプロのコツを教えるミニ講座の実施
・地域の資源を活用して、広く誘客を可能とする事業
・その他、広く誘客するための魅力発信事業、「集客力の強化」及び「継続的なにぎわいの増加」に資する事業

(2) 重点取組事業
商店街の魅力アップを図るために、次の重点的取組を行う事業

①共生社会の実現に向けた取組
・障害のある方も参加しやすい商店街観光ツアーや商店街イベント等の事業

【共生社会の実現とは?】
「ともに生きる社会かながわ憲章」が掲げる、全ての人のいのちを大切にし、誰もがその人らしく暮らすことが出来る地域社会の実現を指しています。

②買物弱者支援の取組
・出張販売や買い物弱者を商店街等に送迎するサービス等の事業

【買い物弱者支援とは?】
人口減少や少子高齢化等を背景とした流通機能や交通網の弱体化等の多様な理由により、日常の買い物機会が十分に提供されない状況に置かれている人々への支援を指しています。

③未病を改善する取組
・未病改善を発信する拠点整備、健康メニューの提供、料理教室の実施、測定機器等を利用した健康測定、健康相談等の事業

【未病とは?】
「未病」とは健康と病気を「二分論」で捉えるのではなく、心身の状態は健康と病気の間を連続的に変化するものとして捉え、このすべての変化の過程を表す概念です。「食・運動・社会参加」の3つの要素で生活習慣等を見直し、心身をより健康な状態に近づけていく事が「未病改善」です。

④インバウンドへの取組
・商店街観光ツアーや多言語表記案内・マップ作りなどを通じた外国人来街者の増加に取り組む事業、来街者へのキャッシュレスに関する周知案内等の作成等の事業

補助の条件

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じていること。
・ 概ね3年間で実現する目標や、それを実現するプロセスが明確であること。
・ 商店街の歩行者通行量、売上高及び地域住民の満足度等について、事業実施効果が継続して見込まれること。
※ 売上高の把握方法については、原則、商店街等を構成する半数以上の店舗の売上高の総計としてください。

支援内容

賑わい創出事業:事業費(税抜金額)の3分の1以内
重点取組事業:事業費(税抜金額)の2分の1以内

補助額の上限:300万円

対象経費

専門家謝金、専門家旅費交通費、会議費、会場借料、借損料、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、什器備品費、賃金、雑役務費等の事務経費、委託費、改装費、商品開発・販路開拓にかかる経費、資料作成・購入費、材料費、集計・分析費、ソフト開発費、商標権等取得経費、施設整備関係費、家賃 等

※家賃については、大型商業施設等のテナントを除く商店街の空き店舗等を活用した拠点にかかるものに限り補助対象となります。

募集期間

令和3年3月1日~4月15日まで

事業の流れについて

① 補助金の交付申請
募集期間中に必要書類をメールまたは郵送にて必要書類を提出します。
※申請様式は下記のリンクからダウンロード可能です。

神奈川県HP
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/miryokuappu/r03boshu.html

② 補助金の交付決定
交付申請から概ね2週間程度で交付が決定します。

③ アドバイザーの派遣
事業の円滑な実施や結果の検証のために、必要に応じて専門家をアドバ
イザーとして派遣します。
また、事業実施主体が希望する場合も指導を受けることができます。

④ 事業実施
提出した計画に従い事業を実施します。必要に応じて、事務局が事業実施状況の確認検査を行います。

⑤ 実績報告の提出
事業が完了した日から30日を経過した日又は翌年度4月20日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を知事に提出してください。

⑥ 補助額の確定
報告書の内容をもとに、補助額を確定します。

⑦ 補助金の支払い
指定の口座に確定した補助額が振り込まれます。

お問合せ先

〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県産業労働局中小企業部商業流通課商業まちづくりグループ
電話番号 (045)210-5612(直通)
電子メール machizukuri-shoryu.tn8b@pref.kanagawa.jp

ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/miryokuappu/r03boshu.html

まとめ

今回は神奈川県で実施されている「令和3年度神奈川県商店街魅力アップ事業費補助金 」について紹介しました。

商店街を対象とした補助金制度は毎年多くの自治体で実施されており、商店街団体等に加入する事業者にとってはこれらの制度を事業の周知や販路の拡大に活用できる事は大きなメリットとなります。

地域の顔ともいうべき商店街の魅力向上に取り組む関係団体の方は、制度の活用を是非ご検討ください。

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