
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の第12回公募要領が公開されました。持続化補助金は、小規模事業者が作成した経営計画に則って販路開拓等の取組を行う際に使える補助金です。「通常枠」のほか、「賃金引上げ枠」や「卒業枠」、「後継者支援枠」、「創業枠」が設置され、インボイス特例の要件を満たせば上限に50万円が加算されます。
今回は小規模事業者持続化補助金の通常枠の概要や申請の流れについて、まとめました。
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この記事の目次
小規模事業者持続化補助金(通常枠)とは
持続化補助金は、小規模事業者等が物価高騰や賃上げ、インボイス制度の導入等に対応するため、販路開拓等の取組の経費の一部を補助するものです。地域の雇用や産業を支え、小規模事業者等の生産性向上や持続的発展を図ります。
通常枠では小規模事業者等が自ら作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組が対象です。
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小規模事業者持続化補助金(通常枠)の補助上限額・補助率
通常枠の補助上限額と補助率は、以下の通りです。■補助上限額
50万円
■補助率
2/3
なお、インボイス特例の要件を満たす場合は、この上限額に50万円が上乗せされます。
小規模事業者持続化補助金(通常枠)の対象経費・対象者
持続化補助金は、申請類型ごとに要件や対象事業者が異なります。ここでは、通常枠の対象者と対象経費を見ていきましょう。
対象事業者
持続化補助金通常枠の対象事業者は、以下の要件をすべて満たした者です。
①以下の基準を満たした小規模事業者であること
【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)】
常時使用する従業員の数5人以下
【宿泊業・娯楽業】
常時使用する従業員の数20人以下
【製造業その他】
常時使用する従業員の数20人以下
②資本金・出資金が5億円以上の法人が100%の株式を有する企業でないこと
③直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が、15億円を超えていないこと
④以下の事業において補助事業を実施した場合、本補助金の申請までに「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を行っていること
・「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
・「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
・「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
⑤小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けた事業者でないこと
対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下の①~⑪です。
①機械装置等費 | 機械装置等の購入に要する経費 |
②広報費 | パンフレット・ポスター・チラシの作成等の経費 |
③ウェブサイト関連費 | EC サイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費 |
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む) | 新商品等を展示会等に出展したり、商談会に参加したりするために要する経費 |
⑤旅費 | 販路開拓等を行うための旅費 |
⑥開発費 | 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン等の経費 |
⑦資料購入費 | 図書等を購入するための経費 |
⑧雑役務費 | 補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費等の経費 |
⑨借料 | 機器・設備等のリース料・レンタル料 |
⑩設備処分費 | 所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費 |
⑪委託・外注費 | 業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費 |
対象とならない経費
補助対象外となる主な経費は、以下のとおりです。
- 補助事業の目的に合致しないもの
- 見積書・請求書・領収書等を用意できないもの
- 交付決定前に発注・契約、購入、支払い等を実施したもの
ただし展示会等への出展の申込みについては、交付決定前の申込みでも補助対象です - 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に関わる経費
- 映像制作における被写体や商品の購入に関わる関連経費
- オークションによる購入
- 駐車場代、保証金、敷金等
- 不動産購入・取得費、修理費等
- 税務申告、決算書作成等のために税理士等に支払う費用
- 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットショッピング決済手数料等
- 講習会・セミナー研修等参加費や受講費等
- 1回の取引で、税抜き10万円を超える現金支払
- クレジットカード決済等、補助事業期間内に支出が完了していないもの
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
小規模事業者持続化補助金(通常枠)の要件
通常枠の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
通常枠の要件 |
---|
①策定した「経営計画」に基づいて実施する、以下のいずれかの取組 ■販路開拓等のための取組 ■販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組 ②商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること ③以下に該当する事業でないこと ■他の補助金、委託費等と重複している事業 ■本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 ■公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの ■公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの |
小規模事業者持続化補助金(通常枠)の申請スケジュール
現在、持続化補助金は第12回の公募が始まっています。ここでは第12回の締め切りや申請方法と、今後のスケジュールを確認しましょう。
申請方法
持続化補助金の申請の流れは、以下のとおりです。
①申請に必要な書類を確認・作成
②「経営計画書」および「補助事業計画書」の写し等の書類を地域の商工会・商工会議所窓口に提出し、「事業支援計画書」の作成・交付を受ける
③地域の商工会・商工会議所から「事業支援計画書」を受け取る
④その他の提出書類をそろえ、補助金事務局に電子申請または郵送にて申請を行う
電子申請の場合は受付最終日の23:59分締め切りまで、郵送の場合は当日消印有効です。
必要書類
申請に必要な書類は、個人・法人・NPOによって違います。どの場合でも提出が必要な書類は、以下の①~⑥です。
①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書 (郵送の場合のみ)
②経営計画書兼補助事業計画書1
③補助事業計画書2
④事業支援計画書
⑤補助金交付申請書 (郵送の場合のみ)
⑥宣誓・同意書 様式
また、各書類の電子データも提出が必要です。
そのほかの提出書類については、以下の表も参照してください。
出典:小規模事業者持続化補助金<一般型> 第 12 回公募 応募時提出資料・様式集
スケジュール・締め切り
スケジュール・締め切りは、以下のとおりです。なお、申請には事前に事業支援計画書の発行が必要です。事業支援計画書発行期限は各締め切り日より1週間程度早いので、注意してください。
第14回のスケジュール:
申請受付開始:2023 年 9 月 12 日(火)
事業支援計画書発行の受付締め切り:2023年12月5日(火)
過去締切スケジュール
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【第12回】
■申請締め切り
2023年6月1日(木)
・事業支援計画書発行の受付締め切り
原則2023年5月25日(木)
■補助事業実施期間
交付決定日から2024年4月30日(火)まで
■補助事業実績報告書提出期限
2024年5月20日(金)
【第13回】
■申請締め切り
2023年9月7日(木)
・事業支援計画書発行の受付締め切り
原則2023年8月31日(木)
■補助事業実施期間
交付決定日から2024年7月31日(水)まで
■補助事業実績報告書提出期限
2024年8月10日(土)
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まとめ
制度変更や社会情勢の変化を背景に、小規模事業者にとっては苦しい局面が続いています。一方で、変化の時代には新しいニーズが生まれます。AIをはじめとした技術開発も盛んです。このビジネスチャンスを捉えるためには、変化に対する迅速な対応が求められます。
持続化補助金では予算的な補助のほか、商工会議所などの支援を受けられることも特徴のひとつです。社会的な変革の時期を乗り越え、大きな飛躍を目指す企業にこそ、活用してほしい制度です。
参考:
第8回〜第13回小規模事業者持続化補助金(一般型)
第14回〜小規模事業者持続化補助金(一般型)
第14回公募要領:https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_koubo14_10.pdf