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交付金が思ったより少ない!? 事業再構築補助金の減額理由とは

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事業再構築補助金では、申請した金額すべてが補助されるとは限りません。「交付申請」および「実績報告」のタイミングで事務局による審査が行われ、結果によっては最終的な交付額が応募申請時より減額(あるいは全額対象外)となる場合もあるため要注意です。

今回の記事では、事業再構築補助金が減額される主な理由や、減額を避けるために必要な内容について解説しています。自社で申請する際の参考にしてください。

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この記事の目次

事業再構築補助金の交付額の減額理由とは

補助金交付候補者に採択されたからといって、事業計画に記載のある金額すべてに対して、必ず補助金が交付されるわけではありません。補助金交付候補者の採択後に「補助金交付申請」を行い、実際に申請した経費等の内容を事務局で精査することで、最終的な交付金額が決まります。つまり精査の結果次第では、交付額が「応募申請時の計上額から減額される」あるいは「全額対象外となる」という場合もあり得ます。

補助金の書類を作成する際は非常に手間と時間がかかるため、せっかく申請した内容が減額されたり全額対象外になったりするのは避けたいところです。そのため「事業再構築補助金の交付額が減額される主な理由」を把握し、自社で申請する際に該当しないよう十分に注意しましょう。

事業再構築補助金の交付額の主な減額理由としては、以下が挙げられます。

①補助対象外の経費を補助対象経費に計上している
②申請に必要な書類が揃っていない
③申請書類に記入ミスや抜け漏れがある
④相見積もり書が提出されていない

ひとつずつ確認しましょう。

(1) 補助対象外の経費を補助対象経費に計上している

補助対象外経費を対象経費として計上した場合は、不備として扱われます。万が一、計上された経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして不採択・採択取り消しになるため注意しましょう。補助対象外経費については後述します。

(2) 申請に必要な書類が揃っていない

事業再構築補助金では、実績報告時に多くの書類を求められます。詳細は区分ごとで異なりますが、例えば以下の書類が必要です。

・出納帳のコピー
・通帳のコピー
・見積依頼書
・見積書
・契約書
・検収書
・業者選定理由書
・発注書や受注書
・納品書や引渡書
・領収書や請求書
・事業現場の写真

必要な書類数が多くなるほど抜け漏れの可能性も高くなるため、申請前に書類が揃っているかを細かくチェックしておきましょう。

(3) 申請書類に記入ミスや抜け漏れがある

申請書類が揃っていても、内容に記入ミスや抜け漏れがあると減額の原因になりかねません。書類の記入ミスや抜け漏れの例としては以下が挙げられます。

・発注先の押印がない
・見積書の有効期限が短くて切れている
・積算基礎の項目に「見積書上の名称、単価、数量」が記載されていない
・資産の取得予定価格が「税抜き」で記載されていない
・経費の内訳が「諸経費」になっている
・必要な箇所の現場写真が添付されていない
・相見積もり書に記載された品目名や項目名が異なっている

細かい部分での記入ミスや抜け漏れが多いため注意しましょう。

(4) 相見積もり書が提出されていない

事業再構築補助金では、経費区分によっては相見積もり書が必要になります。相見積もりが必要な経費区分は以下の通りです。

・建物費
・機械装置やシステム構築費
・広告宣や販売促進費
・研修費

本事業における契約先の選定においては、可能な範囲で相見積もりを取り、その中で最低価格を提示した者を選定します。また、契約先1件あたりの見積もり額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。

対象経費としてみとめられない経費とは

事業再構築補助金で経費として認められるのは、基本的に以下に該当するものです。

・建物費(建物の新築については必要性が認められた場合に限る)
・機械装置やシステム構築費
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用費
・外注費
・知的財産権等関連経費
・広告宣伝や販売促進費
・研修費 *上限額=補助対象経費総額(税抜き)の1/3
・廃業費(産業構造転換枠に申請して既存事業を廃止する場合のみ) *上限額=補助対象経費総額の1/2あるいは2,000万円のうち小さい額

以下は経費として認められません。理由と合わせて確認しておきましょう。

対象外経費 認められない理由
船舶、航空機、車両および運搬具 モーターボートやクルーザー、飛行機、グライダー、ヘリコプター、走行可能な状態で使用するトレーラーハウス、自動車などは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」において「船舶、航空機、車両および運搬具」に該当するため補助対象として認められない
構築物 駐車場や桟橋、ブロック塀、ガードレール、プール等は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」において「構築物」に該当するため、補助対象として認められない
一次産業 陸上養殖や水耕栽培、生け簀、自動給餌機、観光農園の栽培に掛かる経費などは一次産業(農業・林業・ 漁業)に該当するため、補助対象として認められない
家賃・光熱水費等 事務所の家賃や保証金、敷金、仲介手数料および光熱水費は、補助対象として認められない
フランチャイズ加盟料 フランチャイズに加盟するための料金は、補助対象として認められない
ソーラーパネルや付属の蓄電池等 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備および当該設備と一体不可分の附属設備とみなすため、補助対象経費として認められない

交付額を減額されないために必要なこととは

交付額を減額されないためには、証拠書類提出時に以下の点に注意しましょう。書類やケースごとの注意点をまとめました。

相見積書の提出 交付決定(計画変更)時と内容に変更がない場合、本見積書のみ提出する
外国語表記の書面 外国語による作成書面は和訳も一緒に提出する
中古品の購入 中古品の購入時は「型式が完全に一致している」「年式や性能が同程度である」と確認できる、古物商の許可を得ている3者以上の中古品流通事業者からの相見積書が必要となる
写真 取得財産管理台帳に記載した財産の写真を、画像データ用台紙に貼付しPDF化したものを提出する
外貨建ての経費がある場合 経費明細表に記載する金額は円建てで記入する
インターネット取引等で証拠書類が作成できない場合 「取引日」「受注内容(品名・数量・金額等)」を示した注文履歴や購入履歴等のスクリーンショットやメール等の代替書類を提出する
クレジットカード払いの場合 やむを得ない事情によりクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に相談する
立替払いを行った場合 会社名義ではなく個人名義での立替金が発生した場合、補助事業実施期間内に個人に立替分の支払いを行う
保険あるいは共済の加入 補助金交付申請額の合計が1000万円超の場合は、単価50万円(税抜き)以上の建設した建物等の施設あるいは設備を対象として、規定の付保割合を満たす保険、または共済への加入が必要となる
保険または共済への加入に代わる取り組み 小規模事業者については、保険または共済への加入に代わる取り組みをもって代替できる
補助事業における自社調達等を行う場合における利益等排除の考え方 補助対象経費の中に、補助事業者の自社製品の調達、あるいは関係会社からの調達分がある場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価、または取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合に限り、取り引き価格をもって補助対象とする

事業再構築補助金 減額が発生する背景を考える

事業再構築補助金で減額が発生する背景としては、やはり「提出書類の多さと複雑さ」が考えられます。

事業再構築補助金では、上記で紹介したような幅広い書類の提出が必要です。しかも上記はあくまでも「基本の書類」であり、申請する枠によって大きく変わります。さらに記入についても「品目を統一する」「現場写真を添付する」など、細かい規定が定められています。

こうした複雑さを極める書類を自社のみで作成しようとすれば、失敗する可能性は高まるでしょう。確かに、専門家に依頼せず自社のみで作成できれば、目先のコストはカットできます。しかし、作成できたとしても内容にミスがあり減額されてしまっては、トータルで見ると自社にとってマイナスです。なるべく減額を防いで補助金を受け取るためにも、不明点がある場合は事務局等へ確認し、申請に不安がある場合は、専門家への依頼などを検討しましょう。

まとめ

事業再構築補助金においては、以下のような理由で支給金額が減額されることがあります。

(1) 補助対象外の経費を補助対象経費に計上している
(2) 申請に必要な書類が揃っていない
(3) 申請書類に記入ミスや抜け漏れがある
(4) 相見積もり書が提出されていない

事業再構築補助金の申請書類は複雑です。そのため、入念にチェックしなければ多くの事業者が「時間をかけたのに減額された」「補助対象外になった」と後悔することになるでしょう。補助金を確実に獲得して自社の負担を減らせるよう、税理士などの専門家に依頼するなどして、失敗を避けることが大切です。

参考:事業再構築補助金

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