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観光庁が宿泊施設のインバウンド受入環境整備を支援する「宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業」の公募を開始しました!

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観光庁が宿泊事業者等が取り組むインバウンド受け入れ環境の整備を支援するため、必要な経費に対し最大で150万円(補助率1/3)の補助を行う「宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業」の公募を開始しました。

対象となるのは旅館業法の営業許可を得た宿泊事業者(旅館・ホテル等)の5者以上で構成される協議会、または自治体と連携して地域の訪日外国人の宿泊数を向上させるための取り組み行っている場合には単独での申請も可能です。

補助対象事業は共用部分の「wifi環境」「トイレの様式化」「多言語対応を図るための整備」「国際放送設備の整備」などで、室内の整備については一定の要件を満たす場合に補助対象となります。

【宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業パンフレット※観光庁HPより】

補助対象となるのは「旅館業法」の許可を受けた宿泊施設のみ

宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業では下記のいずれかに該当する旅館業法の許可を取得している宿泊事業者が補助の対象となります。
1.旅館・ホテル営業 (旅館やホテルなどの設備の整った宿泊施設)
2.簡易宿所営業 (民泊やカプセルホテルなど)
3.下宿営業 (寮母、または大家が同居する学生寮、単身赴任用宿舎など)

民泊は対象にならないケースがあるので注意!

民泊の場合も簡易宿所営業として旅館業法上の許可を受けている場合は補助対象となりますが、「民泊新法の認可を得た住宅宿泊事業」の認可を受け事業を行っている場合には旅館業法が適用されないため補助対象外となります。

民泊新法による認可は簡単な届出だけで民泊事業を始められるという大きなメリットがありますが、年間180日以内しか営業出来ない事や、政府などが実施する宿泊事業者向けの補助金制度を利用する事が出来ないといったデメリットもあります。

民泊新法の許可で事業を始め、収益重視の経営に切り替えるタイミングで旅館業法上の営業許可を取得するというのも一考の価値ありです。


ウィークリーマンションも申請できる場合があります!

ウィークリーマンションなどは「物件を客に貸している」という解釈の上では借地借家法が適用されるため宿泊事業者向けの補助金は利用する事が出来ませんが、「物件に客を泊めている」という解釈の上では旅館業法の許可を取得し補助対象となることも可能です。※ひつよう

旅館業法の適用範囲は非常に複雑ですが、今後の開業などに向けて詳細について知りたいという方は、下記のリンクなどもご利用ください。

旅館業法について 厚労省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html

この記事の目次

宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業の概要

旅館業法の営業許可を受けた宿泊事業者が取り組む、宿泊施設の共用部における基本的なインバウンド受け入れ環境整備を支援するため、必要な経費に対し最大で150万円(補助率1/3)の補助金を交付する制度です。

【公募期間】

2020年3月31日~6月30日

【対象事業者】
・旅館業法の許可を受けた宿泊事業者の団体(5者以上)
・DMO(DMO又はその候補として観光庁長官の登録を受けた法人)又は地方公共団 体と連携して地域の訪日外国人の宿泊者数を向上させるための具体的な取組を行っている宿泊事業者
※過去3年以内又は今後1年以内の取り組みが実績として認められます。
※DMO=観光地域づくりのまとめ役として政府に認められた法人

【対象事業】

①館内共用部の無料公衆無線LAN環境の整備※1
②館内共用部の洋式便器の整備
③自社サイトの多言語化(宿泊予約の機能を有するサイトに限る。)
④館内共用部の国際放送設備の整備
⑤館内共用部の案内表示の多言語化
⑥オペレーターによる24時間対応可能な翻訳システムの導入又は業務効率化のためのタブレット端末の整備
⑦クレジットカード等決済端末の整備
⑧ムスリムの受入のためのマニュアルの作成
⑨一の客室における無料公衆無線LAN環境、洋式便器及び多言語対応を図るための整備の完備
・客室内の無料公衆無線LAN環境(Wi-Fi)
・客室内の洋式便器(トイレの洋式化)
・客室内の多言語対応(国際放送設備の整備、タブレット端末の整備等)
⑩その他宿泊施設の稼働率及び訪日外国人の宿泊者数を向上させるために必要であると大臣が認めた事業
※過去に認められた補助対象事業
・パスポートリーダー導入
・多言語表示のためのデジタルサイネージ導入
・シャワールーム設置

【補助対象経費】

・機器購入費
・設置費用
・設置に伴う工事費用
・撤去費用
・設計・工事・監理費用
・雑役務費用
・マニュアルの作成・印刷費用
・そのほか補助事業の実施に要する諸経費など

事業の流れについて

①必要書類の作成
まずは申請対象となるインバウンド対策等をまとめた「訪日外国人受入体制拡充計画」を策定し、観光庁のHPからダウンロードした申請様式で必要書類を作成します。

観光庁HP ※各事業に対応した「要望書」からダウンロード
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000121.html

②応募
所定の様式に従って作成した申請書類を最寄りの地方運輸局等に提出します。

③計画の審査
応募を受けた事務局は「有識者委員会」に計画の審査を依頼します。

④計画認定・通知発行
有用な計画であると判断されれば有識者委員会が計画を認定し、それを受けた事務局が随時認定通知を交付します。

⑤補助金交付申請
認定通知を受けとったら、その計画について補助金の交付申請を行います。

⑥補助金交付決定通知
補助金の交付決定通知が送付されたら、補助対象事業を実施します。

⑦事業完了実績報告
事業が終了したら完了の報告を行います。

⑧補助金の額の確定通知
事業の実施状況などから補助金の額が決定し、その金額についての通知書が送付されます。

⑨補助金支払い請求
補助金の額の確定通知に記載されている金額について、補助金の支払い請求を行います。

⑩補助金交付
補助金が指定の口座に振り込まれます。

⑪計画の実施状況報告書の提出
事業完了後、2年間の報告義務が課せられますので、様式に従い年一回の報告を行います。

まとめ

昨今の日本の宿泊業界は東京2020大会に向けてインバウンド需要への依存度がより高まっていたこともあり、今回の新型コロナウィルス感染症の影響による海外からの渡航者に関する受け入れ規制や、旅行地での感染を懸念した日本人宿泊客のキャンセル等によって非常に深刻な大不況に陥っています。

全国の宿泊施設では新型コロナに係るキャンセルが既に数百万人規模(中国からの訪日団体旅行客のキャンセルだけで40万人以上)まで膨れ上がっており、事態の収束までにどれほどの経済損失が積みあがるかは現在も未知数です。

こうした中、観光庁は現在国内の宿泊施設が置かれている厳しい状況(感染拡大防止期間)を、将来の観光需要回復に向けた積極的な「助走期間」と位置づけ、インバウンド受入環境の整備を積極的に支援し、反転攻勢に転じるための基盤の構築を推進しています。

多くの事業者の方が厳しい状況に置かれていることではないかと思いますが、事態の収束後には来年に延期が決定した東京2020大会に向け再び国内の観光産業に活気が戻ることも予想されますので、活用できる政府の融資補償、支援制度などを見逃さず事業継続を達成していただきたいと思います。

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