
今回ご紹介する「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」は、国内で事業を展開する事業者に、省エネルギー型設備への更新費用の補助として出されるものです。
この補助金は、国庫補助金を財源とし、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)が代表幹事として、大日本印刷株式会社(以下「DNP」という。)と共同で執行する補助金事業となります。
現在、省エネへの動きは国家事業として経済産業省を中心に様々な取組が行われており、2020年10月の菅内閣の演説において、2050年までに「脱炭素」宣言を発表しました。
この発言を踏まえ、温暖化対策推進法が改正され、今後「省エネ政策」は国家の重要戦略ともなってきています。
出典:毎日新聞 焦点 脱炭素、やっと宣言 パリ協定、孤立回避
実際のところ、日本のエネルギー政策は進んでおり、下記の図のように実質GDPとエネルギー消費効率は反比例しており、今後エネルギー消費効率に関する「省エネ法」も規制を強化していく流れがあります。
出典:経済産業省「日本エネルギー政策」
この記事の目次
省エネ関連の補助金がアツい理由
上記の政策の背景には、世界的に問題となっている地球温暖化や大気汚染への対策の緊急性があります。
また、昨今の世界情勢による原油、石油などの価格高騰により、今後日本が世界の先進国としての立ち位置を確保していくためにも、省エネ関連の政策は外せないものとなっています。
このような事由から現在、今回の補助金を含む省エネ関連の補助金は上限額が高く設定されており、今後も続いていくような見通しがあります。
省エネルギー投資促進支援事業の目的
本補助金の目的として、性能の優れた省エネ設備への投資を一部補助することで、燃料・電力などのエネルギーコスト削減を目指します。予算額は約87億円となっています。
対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
①国内で既に事業を営んでおり、工場・事業所等において現在使用している設備を本事業で定められた基準を満たす補助対象設備に更新する事業であること。
②既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図る事業であること。
また、上記とは逆に補助対象事業とは認められないものは下記になります。
・新たに事業を開始する新築・新設の事務所への導入設備、また増設の場合。
・故障等により、動かしていない設備の更新。
・居住を目的とした事業所への設備更新。
対象事業者
国内で事業活動を営んでいる法人(中小企業者・中小企業団体等)及び個人事業主(青色申告のみ)が対象となります。大企業については、省エネ法の事業者クラス分け評価制度で「令和2年定期報告書分」のSクラスまたはAクラスで評価された事業者、または中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者である場合のみ対象となります。
また、事業を確実に遂行するための経営基盤を有する必要性があることから、導入する補助対象設備の所有者が直近の決算で債務超過がないこと、などの要件(全ての対象事業者)もあります。
対象設備
出典:一般社団法人環境共創イニシアチブ「事業概要パンフレット」より
SIIが定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備としてSIIのホームページで公表されているものである必要があります。
参照先URL:https://sii.or.jp/cutback03r/search
大枠の設備区分として以下のものが対象になります。
①ユーティリティ設備
プラント設備の電力、ガス、水道、通信などの主施設を補う共用設備のことです。
- 高効率空調
- 業務用給湯機
- 高性能ボイラ
- 低炭素工業炉
- 変圧器
- 冷凍冷蔵設備
- 産業用モータ
- 調光制御設備
②生産設備
- 工作機械
- プラスチック加工機械
- プレス機械
- 印刷機械
- ダイカストマシン
なお、「産業ヒートポンプ」、「高効率コージェネレーション」については、執行団体及び申請先が異なりますのでご注意ください。
SIIIが執行する設備区分と、上記を合わせて導入する場合は、申請書をそれぞれ作成し、以下の申請先にご送付ください。
〇産業ヒートポンプ
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
TEL:03-6661-1421
受付時間:平日10:00~11:30、12:30~17:00(土曜、日曜、祝日、8/16を除く)
〇高効率コージェネレーション
一般社団法人都市ガス振興センター
TEL:03-6435-7693 FAX:03-3591-8110
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:20(土・日曜、祝日、5/1、12/29~1/4を除く)
その他、設備の要件として「中古品ではないこと」や「自社製造のものではないこと」などがあります。
また、対象経費であったとしても、交付決定前に契約・発注を行ってしまった場合は、補助対象外となってしまうので気を付けましょう。
対象経費
対象経費は、補助対象設備に係る設備のみとなります。
※ 補助対象設備の設置に伴う配線や配管、可分のオプション設備等は対象外です。
【補助対象外となる経費】
・設計費
補助事業の実施に要する設計費等の経費
・運搬費
導入する補助対象設備又は除却する設備の運搬費等の経費
・撤去費・廃棄費用
既存設備等の撤去費用、除却又は廃棄に要する経費
・据付費・工事費
導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費
・材料等経費
補助対象設備以外の材料等の経費(配線、配管等)
・諸経費・その他経費
会議費等の諸経費、交付決定前に要した経費
・消費税・地方消費税
消費税法に定める消費税・地方消費税
上記以外の経費についても、SIIが対象外とする場合があります。
補助対象の事例
例として、既存の使用中のボイラからSIIが認定する公表済みの高性能ボイラへの更新は補助金対象となります。
出典:一般社団法人環境共創イニシアチブ「事業概要パンフレット」より
補助金額(定額補助額及び補助金限度額)など
限度額
上限額:1事業所当たり1億円/年度
下限額:1事業所当たり20万円/年度
今回の事業は定額補助のため、複数の設備導入を行い合計額が1億円を超える申請となった場合は、超過分の金額は申請できません。
算出方法
SIIが予め定めた指定設備の種別(性能区分)又は能力に基づく定額とし、設備区分ごとに補助金額を算出し、その合計額を補助金額とします。
算出式①
補助金額=補助対象設備の能力(kW)✕能力当たりの補助金額(円/kW)✕導入台数
算出式②
補助金額=補助対象設備の種別(性能区分)1台当たりの補助金額(円)✕導入台数
なお、設備区分ごとの補助金申請額の上限は、補助対象経費の合計額の2分の1となります。
申請について
申請期間
スケジュールは下記の通りとなっており、公募期間も既に最終日まで残す日にちも少なくなってきているので、申請検討中の方は急ぎ書類作成などの手続きに入ることをオススメします。
公募期間:2022年3月3日(木)~2022年4月5日(火)17時必着
交付決定:2022年5月下旬(予定)
事業期間:交付決定日から2023年1月31日(火)まで
また、申請書類は郵送での対応となり、時間までに書類が到着しない場合は無効となるので気を付けましょう。
手続きの流れ
手続きの大枠の流れは下記となります。
①申請
②審査
③交付決定
④発注
⑤設置
⑥検収
⑦支払
⑧事業完了
申請方法
申請は、SIIでホームページにてアカウント登録後、電子メールにてアカウント情報(ユーザー名、パスワード)を取得した後、補助事業ポータルから行う必要があります。
登録には数日かかることもあるので、それも踏まえて余裕をもって登録作業を済ませましょう。
アカウント発行後、メールにて通知されたURLから補助事業ポータルにログインし、申請に必要な情報を入力、書類作成機能から申請書類を出力します。
最後に、必要書類をファイリングし、SIIに郵送する流れとなります。
書類は直接持ち込みは不可なので注意してください。
【申請単位について】
原則、使用エネルギーコストを一元的に管理し、把握している事務所単位である必要があります。
また、エネルギー管理を複数事業者で管理している場合は、管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請である必要があります。
導入設備の使用者と所有者が異なる場合は、設備の所有者と使用者の共同申請となります。
例)リースの場合
リース料金から補助金相当分を減額する必要があります。
出典:一般社団法人環境共創イニシアチブ「補助事業対象における要件について」より
必要書類
以下が必要書類になります。
〇補助事業ポータルより出力
・交付申請書
・補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
・補助事業に要する経費の四半期別発生予定額
・実施計画書
〇自身で用意するもの
以下は必須で提出が必要なもののみを記載しています。
・役員名簿
・見積書
・会社情報(法人概要申告書)
・決算書
・商業登記簿謄本
※個人事業主の場合は確定申告書B
・補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本
上記以外にも、該当する場合に提出が必要な書類があります。申請にあたっては公募要領等をご確認ください。
書類提出先
〒115-8691
赤羽郵便局私書箱23号
一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部
「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」
交付申請書在中
郵送時は必ず赤字で「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」交付申請書在中と記入が必要になります。
見積取得にあたっての留意事項
- 交付申請時に期限等が有効な見積書であること。
- 補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別できる見積明細の取得をすること。
- 見積時に工事の請負先が必要な資格等を有する事業者であることを確認すること。
- 複数の見積を取得した場合は、最低価格の1者分の見積書を提出すること。
- 1つのメーカーから取得する見積書は分割せず、まとめて作成すること。
まとめ
今回の補助金は、省エネルギー型設備への更新費用の補助として中小企業・個人事業主に対して出されるものです。
提出書類は郵送での対応が必須であったり、一部設備に関しては申請先が異なったりなど、申請前にスケジュールの確認・要項の確認が特に重要となります。
期日も近づいていることから、申請などをご検討中の事業者様で、スケジュール感が不安、申請に対して疑問点などがあればお問い合わせください。