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10月1日に始まるGoToトラベルキャンペーンで利用できる地域共通クーポンの事業者の申請について

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2020年10月1日に、以前より開始が予定されていたGoToトラベルキャンペーンの地域共通クーポン利用ができるようになります。
こちらの記事は昨年2020年の記事となります。最新の情報は下記となりますのでご注意ください。

緊急事態宣言解除でGo Toトラベル再開は?使える地域観光事業支援とは?

観光需要を支援するため「Go To トラベルキャンペーン」では国が旅行者代金の最大35%を負担してくれますが、この地域共通クーポン利用するとさらに旅行代金から15%をクーポン券として還元される旅行者にとってもメリットが大きいキャンペーンです

そこで、今回はこの「GoToトラベルキャンペーンの地域共通クーポン」について、事業の詳しい内容と、事業者の参加方法などについて紹介いたします。

この記事の目次

地域共通クーポンとは?

地域共通クーポンは10月1日から利用が開始される、観光庁のGoToトラベルキャンペーンに付随した更なる試みです。

GoToトラベルキャンペーンは、2020年7月22日にスタートした新型コロナウイルス感染拡大により落ち込んだ観光業を活性化するため、旅費の半額を援助するという力の入ったキャンペーンです。
・GoToトラベルキャンペーンは詳しくはこちらから!

Go to トラベルキャンペーンで予約済みの旅行代金のいつまでの分が割引還付される?

地域共通クーポンは、さらに旅行代金の15%を宿泊事業者を通して、旅行者に還元するクーポンです。
※上限は1名1泊あたり6,000円分(日帰りの場合は3,000円分)、1,000円未満の単数は四捨五入=単数が500円以上であれば1,000円を付与。

<9月30日まで> <10月1日まで>

つまり、旅行者は地域共通クーポン分お得に旅をすることができます。

地域共通クーポンの開始時期

地域共通クーポンは10月1日(木)以降から 出発する旅行が対象になります。
それ以前の旅行については、事業者側もクーポンを発行することはできません。

地域共通クーポンの給付額


地域共通クーポンの給付額は旅行代金総額の15%(※1,000円未満は四捨五入)、付与上限は1人1泊につき6,000円分です。


1人1泊40,000円の宿付きの旅行1泊2日を申し込んだ場合は、支援額は旅行代金の1/2にあたる、20,000円です。
そのうちの7割の14,000円は旅行代金割引で、支払額は26,000円になります。残りの3割にあたる6,000円が地域共通クーポンとして付与されます。

宿泊業者、飲食業者の地域共通クーポンの参加条件

それでは、宿泊業者、飲食業者の参加条件はどのようになっているのでしょうか?
事業者の条件と店舗の条件が分かれているので、ご確認ください。

事業者の地域共通クーポンの参加条件

・地域共通クーポンの取扱いに係る責務等を果たし、事務局の指示に基づき地域共通クーポンを適切に取り扱うことができる者であって、かつ、感染症拡大防止策に係る責務等を果たし、感染拡大防止策を徹底する者(日本国内において事業を実施している者に限る)。

・ただし、役員等が暴力団員である者等を除く。

店舗の地域共通クーポンの参加条件

・Go To Eatキャンペーン事業の対象となる飲食店については、同事業の登録を受けていること。(宿泊施設については特例有)
・対象外となる店舗は以下のとおり。
風営法の許可・届出の対象となる営業(深夜酒類提供飲食店営業を除く)を営む店舗
利用対象にならない商品等のみを取り扱う店舗(カラオケ・ライブハウス)

地域共通クーポンを申請する条件

地域共通クーポンを申請する条件としては、以下の4つになります。

① 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること
• 登録時に、「Go To トラベル事業参加同意書」において、遵守するガイドラインを記入
• 配布するポスターに、遵守するガイドライン・責任者名を記入し、店頭など旅行者から見えやすい場所に掲示(又はホームページで公表)ポスターを掲示した箇所を撮影し、写真を事務局に提出(ホームページのURLを報告)

② 行政からの要請(特措法に基づく営業自粛要請・時短営業要請等)に従うこと
③ 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、取扱店舗を利用した旅行者等に感染者が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、事務局に報告を行うこと
④ 感染症や災害の状況を踏まえ、本事業の円滑な執行と観光庁が実施する感染症対策・災害対応の措置に協力すること

地域共通クーポンの申請期間

申請受付開始:2020年9月8日(火)
9月15日までに申請された事業者は10月1日の開始初日に間に合うとのことです。
9月15日以降に申請された場合は、順次対応していくとのことです。
※申請は込み合う可能性が高いので、お早目にご対応いただくことをお勧めします。

それでは、どのようにすれば事業者は参加ができるのでしょうか?
地域共通クーポンを申請したい事業者は、申請に必要な書類に必要事項を入力又は記入し、以下のいずれかの方法で申請する必要があります。

※ 登録申請は、法人単位で行う。
複数の店舗を持つ事業者は、対象となる店舗についてとりまとめて申請を行います。(フランチャイズ店、商店街、大型商業施設等は特例有)

1)公式ホームページで申請
https://biz.goto.jata-net.or.jp/ (Go To トラベル事業者向けサイト)

2)郵送で申請
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目24番14号
「Go To トラベル事業 地域共通クーポン取扱店舗登録事務局」
※ 郵送による申請を希望する場合であって、申請書類一式が必要な場合には、
Go To トラベル コールセンターに連絡

【お問い合わせ先】
Go To トラベル事務局

<一般利用者の方>
受付時間:10:00~17:00
TEL:03-3548-0520(土日祝は休み)
TEL:03-3548-0540(7月21日から7月31日まで毎日受付)
※8月1日以降は、別の電話番号にてご案内予定

<事業者の方>
受付時間:10:00~17:00
TEL:03-3548-0525(土日祝は休み)
TEL:03-3548-0531(7月21日から7月31日まで毎日受付)
※8月1日以降は、別の電話番号にてご案内予定

まとめ

今回は、GoToトラベルキャンペーンの地域共通クーポンの事業内容と、参加方法などについてご紹介させていただきました。
新型コロナウィルスの影響で、大きな打撃を受けてしまった観光産業の支援するキャンペーンとなっています。
条件を満たせそうな場合は、ぜひ参加を検討してみてはいかがでしょうか?

また、参加される場合はかなり多くの申請が予想されるので、できるだけお早めの申請をお勧めします。

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