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  3. 「小規模事業者持続化補助金」に関するQ&A(2020年02月20日更新)

「小規模事業者持続化補助金」に関するQ&A

  • A

    小規模事業者を対象に商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画書を作成し、販路開拓等に取り組む費用の2/3(上限額50万円)を補助される補助金です。

  • A

    同一事業で他の国(独立行政法人含む)の補助金を重複して受けることはできません。

  • A

    応募できるのはあくまでも事業者の管轄地域にある商工会議所又は商工会に限られます。この場合は管轄外の商工会では受付られません。

  • A

    採択後の交付決定日(交付決定通知書の日付)からとなります。その日の前までの支出は対象になりません。また、採択結果決定日でもありません。

  • A

    同一の事業者は1件の申請しか認められません。

  • A

    「汎用性があり目的外使用になるもの」に該当するために補助対象になりません。

  • A

    「広報費」となります。

  • A

    「広報費」となります。

  • A

    原則は銀行振込です。現金払いも一部可能ですが、旅費(証拠書類が別途必要)を除き1取引10万円超(税抜き)の支払いは現金払いが認められていません。

  • A

    海外市場を開拓する事業であれば対象になります。

  • A

    「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社及び個人事業主)」であり、常時使用する従業員数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者は5人以下)の事業者です。

  • A

    販路開拓が目的であれば対象になります。

  • A

    販路開拓の取組であれば対象になります。

  • A

    支店でも対象になります。

  • A

    創業予定者でも申請時点で事業を行っていない者は対象外です。

  • A

    小規模事業者であっても ①発行済み株式の総数又は出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している。 ②発行済み株式の総数又は出資総額の3分の2以上を大企業が所有している。 ③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。

  • A

    医師、歯科医師、助産師、組合、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人等

  • A

    会員でない「小規模事業者」でも応募できます。

  • A

    役員(兼務役員は除く)及び個人事業主本人は除きます。また、短期間に臨時で雇用される者、パート従業員(短時間労働者)が除かれます。

  • A

    非会員であっても記入してもらえます。

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