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小学校休業等対応助成金について保護者の個人申請がしやすくなる?手続き簡略化の内容とは?

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▼2月3日分更新
2月3日、厚生労働省は「小学校休業等対応助成金」を令和5年3月31日までの休暇取得分をもって制度を終了する予定と発表しました。最終の申請期限は以下のとおりです。

休暇取得期間 日額上限額 申請期限
令和4年12月1日~令和5年3月31日 8,355円 令和5年5月31日(水)必着

なお、4月からは対象者を今より限定して「両立支援等助成金」で対応します。両立支援等助成金は、企業がテレワークや短時間勤務、フレックスタイムなどを設けて保護者が休んだ場合に助成するもので、支給額は日数に関わらず1人あたり10万円になる予定です。

▼10月31日分更新
10月31日、厚生労働省は小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を、令和5年3月末まで延長する予定と公表しました。

令和4年2月8日に厚生労働省は、オミクロン株の感染拡大を受けて、子どもの世話を行うために仕事を休まざるを得ない保護者を支援する「小学校休業等対応助成金」に関する申請手続きを簡略化する方針を示しました。

その後、助成金の特別相談窓口についてのリーフレットが更新され、それによると、個人申請(直接申請)にあたり、勤務先の確認が得られていない場合でも申請が可能になりました。

今回は、2月10日に更新されたリーフレットを参考に、個人で申請する場合にどのような点が簡略化されたのかご紹介します。

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この記事の目次

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小学校休業等対応助成金とは

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に対して有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を支給する制度です。

この助成金の申請者は事業主となっており、まずは、労働者が事業主に有給(年次有給休暇とは別)の休暇の取得について相談します。

事業主に自分で助成金のことを言い出しにくい場合や、労働者が個人申請(休業支援金・給付金の仕組みによる直接申請)の利用を希望する場合は、都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」に連絡するというのが基本的な流れです。

出典:小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内

制度の内容はこちらの記事にてまとめておりますのでご確認ください。

小学校休業等対応助成金とは?休校等に伴う保護者の休暇取得を支援します

なぜ特別相談窓口への連絡が必要なのか?

窓口への相談を経ずに、すぐ個人で申請できるようになればもっと簡単になるのでは?と考える方も多いと思いますが、「なぜ、まずは特別相談窓口に相談しないといけないのか」という問いに対しては以下のような答えが示されています。

まずは、都道府県労働局から事業主の方に、小学校休業等対応助成金を活用して保護者の方が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただくことをお願いしたいと思います。また、助成金を活用いただけない場合には、休業支援金・給付金の申請に当たって必要な協力の働きかけ等を行います。このため、休業支援金・給付金の申請の前に、特別相談窓口へのご相談をお願いします。(抜粋: 小学校休業等対応助成金Q&A (個人申請))

厚生労働省が提供する助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援などに役立つため、まずは、事業主へ小学校休業等対応助成金の活用を働きかけ、コロナ禍の仕事と育児の両立のための環境整備をすすめたいという意図が読み取れます。

個人申請できるのは誰?

労働局からの特別休暇制度導入・小学校休業等対応助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、休業支援金・給付金の仕組みにより労働者が直接申請することができます。
以下(1)~(3)を満たすことを前提に、休業支援金・給付金の支給要件※を満たす場合に対象となります。

休業支援金・給付金の仕組みによる直接申請の対象
(1)労働者が労働局に小学校休業等対応助成金の相談を行い、労働局が事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと

(2)新型コロナウイルス感染症への対応としての小学校等の臨時休業等のために仕事を休み、その休んだ日時について、賃金等が支払われていないこと

(3)休業支援金・給付金の申請に当たって、当該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了承すること。また、休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記入や当該労働者への証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。

※休業支援金・給付金の支給要件
令和4年7月1日から令和4年11月30日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、 その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

(2)について、休校だけでなく、保育所等の利用を控える依頼への対応のためや、新型コロナに感染したおそれのある子どもの世話をするために休んだ場合も含まれます。なお、この休みについて、年次有給休暇を取得した場合は賃金等が支払われているものとして扱われます。年次有給休暇を取得した日時や休業手当が支払われている日時は、個人申請の対象になりません。
<参考:小学校休業等対応助成金Q&A (個人申請)問番号Q02-01>

(3)について、申請にあたり事業主に協力いただくことは、「休業させたとする取扱い」=労働者が学校休業等のために休んだこと、その休みを事業主として認めたこと(いわゆる無断欠勤ではないこと)について確認するための書類の作成などで、事業主に金銭的な負担はありません

個人申請の改善点

ここからは、個人で申請する場合にどのような点が簡略化されたのかリーフレットで確認します。

出典:小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内
個人申請に関して、注目すべきは上図の2番目と3番目の質問に対する答えです。(A2、A3)
事業主から「休業させたことの確認が得られない場合」、「申請書作成の協力が得られない場合」であっても、個人申請ができるようになったため、これらの理由であきらめていた方も申請できるようになりました。

これによると、労働局から事業主に個人申請について働きかける段階で、休業させたことの確認が取れていない場合でも、労働者からの申請を受け付けるとあります。まず申請を受け付けてから、引き続き事業主に休業させたことの確認を行っていくとのことです。

また、休業支援金の申請書の作成に事業主が協力してくれない場合は、そのまま申請書を提出することが可能です。その場合は、労働局から事業主に確認を行うことになります。

まとめ

今回は「小学校休業等対応助成金」に関連する申請手続き簡略化についてご紹介しました。小学校休業等対応助成金は、事業主が申請するものですが、助成金の活用がない場合は、国から支給される「休業支援金・給付金」を労働者が直接申請できます。

今回手続きが簡略化されたのは、この休業支援金・給付金の申請についてで、休業支援金の支給要件確認書の記載に事業主が協力してくれない場合でも、そのまま申請書を提出できるようになりました。

とはいえ、申請書について労働局から事業主に確認が行われますので、何事もなかったように申請・支給されるというわけではありません。労使関係の悪化に気を付けながらの働きかけは簡単なことではありませんので、そこがこの助成金活用もしくは個人申請の難度を高くしています。申請に関して、解雇、雇止めなどの職場のトラブルがあれば、各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内に設置されている「総合労働相談コーナー」へ相談ができるということです。
厚生労働省:総合労働相談コーナーのご案内

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