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個人事業主の受動喫煙防止対策に最大100万円の助成!「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」を紹介!

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2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律(受動喫煙防止法)が成立し、令和2年度からいよいよ全面実施されることになりました。

これに伴い公園や駅などの公共施設では喫煙所の撤去などが次々に進められており、身近な喫煙可能施設として有力な飲食店などでは、その対策として法律に適合した喫煙所の設置が急務となっています。

そこで、今回は生活衛生関係営業(飲食店やサービス業など)における喫煙施設の設置に最大100万円が交付される、「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」について紹介します。

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この記事の目次

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金

かつては厚労省の所管であった「公益財団法人全国生活衛生営業指導センター」が実施するもので、事業所への喫煙所設置など、事業者が行う受動喫煙防止対策へ向けた取り組みを支援する助成金制度です。

制度の内容は厚労省の「受動喫煙防止対策助成金」とほぼ同じで、「雇用保険の適用を受けない個人事業主」が対象となる点が大きな違いとなります。

対象事業者

下記の生活衛生関係営業(生衛業)を営む労働者災害補償保険の適用対象外となっている個人事業主※令和2年4月1日以前に開業している者に限る

実施期間

令和2年4月1日~予算が尽き次第受付終了

助成対象事業

①下記の要件を満たす『喫煙専用室等の設置・改修』※屋外喫煙所も対象
・喫煙専用室等の出入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2m/秒以上
・たばこの煙が専用室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

②下記の要件を満たす『脱煙機能付き喫煙ブースの整備』
・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること
・①の喫煙専用室等の設置・改修が困難な場合であること

助成内容

【助成率】
飲食店:2/3以内
飲食店以外の生衛業:1/2

【助成上限】
支給上限額:100万円
※原則として1㎡あたりの助成対象経費は上限60万円まで
例:飲食店で2㎥の喫煙室の設置を行う場合は、2㎥××60万円×2/3=80万円が助成上限

対象経費

助成対象の事業に係る経費のうち下記の一部を補助します
・工費
・設備費
・備品費(灰皿など必要不可欠のもの)
・機械装置費
・管理費
・雑役務費

申請手続き

ウェブサイトから申請様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ所轄の都道府県生活衛生営業指導センターに提出します。

助成金の申請窓口:都道府県生活衛生営業指導センター連絡先一覧
http://www.seiei.or.jp/smoking/publicinfo/09_centerlist.pdf

喫煙室等に関する技術的な事項など:全国生活衛生営業指導センター企画部
〒105-0004 東京都港区新橋6-8-2 全国生衛会館2階
TEL:03-5777-0341

事業の流れ

オンライン申請等には対応していないため、原則として申請窓口を訪れての手続きとなります。※新型コロナの影響などで申請手続きが予約制となる可能性があります。事前に所轄の申請窓口までお問い合わせをお願いします。

①申請内容の検討
実施要領の確認や申請窓口での相談などを利用し、申請に必要な書類などの準備を進めます。※提出する申請書類は2部ずつ必要です。

②交付申請
申請書類を事業所所在地の「都道府県生活衛生営業指導センター(以下:指導センター)」に提出します※審査期間は原則1カ月以内で、予算内で先着順の採択となります。

③交付決定通知書受領
審査により助成金の交付が決定すると、指導センターから「交付決定通知書」が送付されます。この通知書を受領してから行う工事等のみ助成の対象となります。

④工事の発注・施工
交付決定の内容に従い工事を実施します。事業内容に変更がある場合は「交付決定内容変更承認申請書」の提出が必要です。

⑤工事費用の支払い
工事が完了したら費用を支払い、領収書や明細書を受領・保管します。分割やリース契約は助成対象外となりますので注意して下さい。

⑥事業実績報告
実績報告書を交付決定の際に指定された期日までに所轄の指導センターに提出します。
※提出する実績報告書は2部必要です。

⑦交付額決定通知書受領
実績報告書を元に最終的な助成金の交付額が決定し、申請者には「受動喫煙防止対策事業助成金交付額確定通知書」が交付されます。

⑧請求書の提出
確定通知書を受領した後、所定の様式の請求書に助成金の振込先などの情報を記載し、指導センターに提出します。

⑨助成金の受領
請求書で指定した口座に助成金が振り込まれます。

まとめ

今回は個人事業主が取り組む受動喫煙防止対策を支援する「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」について紹介いたしました。

小規模な飲食店などでは猶予措置として現在も店内での喫煙が一部可能ですが、受動喫煙防止法の施行や、新型コロナの影響による国民全体の健康意識の高まりもあり、客同士での喫煙トラブルには事業者の方も細心の注意が必要です。

今後も喫煙者の受け入れを継続する予定の生活衛生営業の事業者の方は、助成金を活用した受動喫煙防止対策を是非ご検討ください。

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