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高年齢雇用継続給付金から高年齢労働者処遇改善促進助成金へ

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労働人口の減少や働く意欲のある高齢者の増加を背景に、国は高齢者が働きやすい環境の整備を進めています。その結果、企業における高齢者雇用確保措置が進展したとして、「高年齢雇用継続給付金」の段階的縮小が決定しました。

一方で、高齢者雇用の新しい支援として令和3年からは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」が設置されています。

今回は高年齢雇用継続給付金と高年齢労働者処遇改善促進助成金の各要件や、相違点などをまとめました。

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この記事の目次

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高年齢雇用継続給付金とは

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の高年齢者が安定した雇用を継続するために支給される給付金です。

まずは、高年齢雇用継続給付金の内容をみていきましょう。

【概要】
高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の者が、賃金が75%未満に低下した状態で雇用される場合等に支給されます。

なお、高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つがあります。高年齢再就職給付金は、基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合が対象です。

参考:高年齢雇用継続給付について

支給要件

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の対象者は、以下のすべてを満たす者です。

■高年齢雇用継続基本給付金
①基本手当を受給していない者であること
②原則として、60歳時点の賃金と比較して、賃金が60歳時点の75%未満となっていること
➂60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
④被保険者であった期間が5年以上あること
■高年齢再就職給付金
①基本手当を受給している者であること
②60歳以後に再就職し、賃金が「基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額」の75%未満となっていること
➂60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
④基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
⑤再就職した日の前日までで、基本手当の支給残日数が100日以上あること
⑥1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること
⑦同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと

給付率

現行では、高年齢雇用継続給付の給付率は「60歳以後の各月の賃金の15%」です。これは令和7年度以降、10%に縮小されます。

申請方法

原則として、高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、2か月に1度支給申請書を提出する必要があります。初回の支給申請を除いて、指定された支給申請月中に提出してください。

申請時に必要な書類は、以下のとおりです。

【初回の申請に必要な書類】
①雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
②高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
➂賃金台帳、労働者名簿等、被保険者が雇用されていることの事実や賃金の支払状況などを証明することのできる書類
④被保険者の年齢が確認できる書類
【2回目以降の申請に必要な書類】
①高年齢雇用継続給付支給申請書
②賃金台帳、出勤簿またはタイムカード

手続きは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で行います。電子申請も可能です。

高年齢雇用継続給付金はいつまで

高年齢雇用継続給付金は、労働者が65歳に達するまで支給されます。

ただし、高年齢雇用継続給付に関しては、これまでも廃止や、それに伴う段階的な縮小が議論されてきました。

令和元年12月25日の雇用保険部会報告書では、「廃止も含め、引き続き検討すること」とされています。

これまでの主な制度変更については、以下の図も参照してください。

出典:高年齢雇用継続給付について

高年齢労働者処遇改善促進助成金とは

「高年齢労働者処遇改善促進助成金」は、高齢者の雇用に関し、賃金規定等の改定に取り組む事業主に支給される助成金です。60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善を目的としています。

支給要件

主な支給要件は、以下のとおりです。

主な支給要件
①賃金規定等を改定し、すべての対象労働者の1時間あたりの賃金を、60歳時点の1時間あたりの毎月決まって支払われる賃金と比較して75%以上に増額する措置を講じていること
②賃金規定等の改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額が、賃金規定等の改定前よりも減少していること
➂支給申請日において、改定後の賃金規定等を継続して運用していること

なお、算定対象労働者は、事業所において高年齢雇用継続基本給付金を受給しているすべての労働者を指します。算定対象労働者が20人に満たない事業所は、任意指定除外者を除いて減少率を算定してください。

任意指定除外者とは、労働者の希望により雇用形態が変更になり、賃金規定等改定日後も高年齢雇用継続基本給付金を受給する者のことです。

支給額

支給額は、以下のように算出します。

(改定前の高年齢継続基本給付金の総額-改定後、対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額)×2/3(中小企業以外は1/2)

申請回数

本助成金は、6か月ごとの支給対象期の第1期から第4期まで、最大4回(2年間)申請が可能です。

申請方法

申請手続きは、以下のように行います。

①賃金規定等改定計画書の提出
賃金規定等改定計画書を作成し、賃金規定等改定予定日の前日までに添付書類を添えて、労働局長の認定を受けてください。

計画書は適用事業所ごとに作成します。
②支給申請
認定された計画書に基づいて賃金規定等の増額改定を行い、指定された期間内に以下の書類を提出します。

・高年齢労働者処遇改善促進助成金支給申請書
・高年齢労働者処遇改善促進助成金支給申請書
・その他労働局から指定があった書類

支給要件の詳細や具体的な手続きは、最寄りの労働局・ハローワークへお問い合わせください。

高年齢労働者処遇改善促進助成金と継続給付金との違い

高年齢雇用継続給付金は、雇用の継続を希望する高齢者に対し、減額された賃金の一部を補助するものです。

一方で高年齢労働者処遇改善促進助成金は、「高年齢雇用継続基本給付金を受給している労働者」を対象に、賃金規定等の改定を行う事業主に対して支給されます。

つまり、企業側の雇用環境が整うまで高齢労働者を支える仕組みが「高年齢雇用継続給付金」であり、ある程度整った環境をさらに改善するための助成金が「高年齢労働者処遇改善促進助成金」です。

高年齢雇用継続給付金は、段階的な縮小を経て、廃止も含めた更なる検討が行われます。その後の処遇改善のためには、高年齢労働者処遇改善促進助成金が主な支援となりそうです。

高年齢雇用継続給付金と高年齢労働者処遇改善促進助成金の主な違いをまとめると、以下のようになります。

【高年齢雇用継続給付金】
・目的 高年齢者が安定した雇用を継続するための経済的支援
・支給先 労働者
・今後の予想 段階的縮小、廃止の検討
【高年齢労働者処遇改善促進助成金】
・目的 労働を希望する高年齢労働者の処遇改善
・支給先 事業主
・今後の予想 高年齢労働者の処遇改善促進のための支援として継続実施

なお、高年齢雇用継続給付金受給と高年齢労働者処遇改善促進助成金との併用はできません。

まとめ

労働人口が減少傾向にある現在、高齢者は、企業にとって大きな戦力となりえます。一方で、これまでは定年後に雇用形態が変わると賃金も下がるのが一般的でした。定年後の生活の支えとして労働を希望する高齢者にとって、賃金の減少は、労働意欲を削ぐ要素です。

労働者個人の収入支援として設置されてきた高年齢雇用継続給付金受給は、将来的な廃止も視野に入れて議論されています。いま企業は、それぞれが高齢者の雇用環境を整えなくてはなりません。

2023年4月1日、高年齢労働者処遇改善促進助成金の要件等が一部改正されました。社会的需要が高まれば、制度改正は今後も続くことが期待できそうです。

支援制度を上手に活用し、労働を希望するすべての人が、希望する形で働きやすい社会を目指していきましょう。

参考:厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~
参考:厚生労働省 高年齢労働者処遇改善促進助成金

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