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CO2排出量の削減にも!大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業 公募開始

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新型コロナウイルスの感染状況は収まりを見せ、人々の生活も落ち着きを取り戻しつつあります。しかしながらウィズコロナの取り組みとして、多くの人が集まる飲食店・ホテル・病院などの業務用施設では、感染拡大を抑えるための取り組みがこれからも重要になってきます。

国は、今年度も令和5年3月22日より「大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業」の公募を開始しました。本事業は、感染拡大防止に有効な設備・機器を導入する際に、必要な費用の一部を支援するものです。

業務用施設等を抱え、感染拡大の影響による業績悪化などにお悩みの対象事業者は、ぜひこの記事を参考にしてください。

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この記事の目次

業務用施設等における効果的な換気方法の重要性

新型コロナウイルス感染症の拡大により、不特定多数の人が多く集まる施設(高齢者施設・学校・保育所等)ではクラスターが多発しました。これは、不十分な換気が原因と考えられています。

基本的な感染対策として日頃から換気は行われているものの、感染拡大を防ぐにはより効果的な換気方法が求められます。その一つとして、高い換気能力を備えた空調設備や、熱交換機能を持つ換気設備などが推奨されています。

効果的な換気方法を実施すると、感染症対策に加えCO2排出量の削減も期待されます。そのため業務用施設等へ高機能換気設備等を導入する取り組みが重要になってきています。

大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業とは

不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設等に対し、高機能換気設備(全熱交換型の換気設備)などの高効率機器等の導入を支援します。これにより、新型コロナウイルス感染症の拡大リスクを抑え、また業務用施設からの年間CO2排出量を削減するのが狙いです。

【前回実施した事業から変更された点】

  • CO2排出削減量の費用対効果に基づき、補助対象経費の上限を110,000円/t-CO2とします。
  • 導入前に比べ、CO2排出量を5%以上削減可能な設備を導入する事業が対象です。

対象事業の基本的要件

  • 事業を進めるするための実績や能力があり、実施体制が整っている。
  • 提案内容に示されている事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が、明確な根拠に基づいている。
  • 本事業の補助で導入する設備等に関して、国からの他の補助金を受けていない。(固定価格買取制度等による売買をしないものであることを含みます)
  • 別紙3「暴力団排除に関する誓約事項」の記載事項に該当する申請者は対象外である。なお、契約事項の違反が確認されたら交付決定を解除とする。

対象事業

後述する【対象施設】に記載の施設について、全熱交換型の換気設備の導入(新設・更新・追加)並びに高効率な空調設備等の更新(新築建築物・スケルトン建築物等は対象外とします)により、対象室内の換気量を現況換気量以上とし、導入前・改修前の室または施設単位内の設備に比べ、導入後・改修後のCO2排出量を5%以上削減可能な設備が対象です。

なお、CO2排出量の削減割合に関しては、既存の照明設備をLED照明設備に更新した場合のCO2排出削減量を考慮してもよいこととします。ただし、LED照明設備は本事業の補助対象外です。

また、本事業で導入・改修した設備の省CO2(電気量・ガス量等)が測定可能な室または施設単位で、設備の導入前後・改修前後におけるCO2排出削減量(電気量・ガス量等)を算出することとします。さらに、事業完了後に環境大臣宛に提出する必要がある事業報告書について、その実施状況の成果を報告することとします。報告がない場合は補助金返還等の措置をとることがあります。

対象申請者

日本国内で事業を営む下記のいずれかに該当する者が対象者です。また、国内の業務用施設等に対し、補助対象事業の目的に準じた設備等を導入する者、もしくはこれらの者に対しファイナンスリース契約やシェアードセイビングス方式のESSO事業によって設備を提供する者とします。

また、テナントビル等で、建築物所有者ではなくテナント事業者が設備を取り入れる場合は、建築物所有者から設備設置の承諾書を得ることとします。

なお、同一事業者による複数回の申請は可としますが、1つの施設における申請は1回限りとします。

  • 民間企業
  • 個人事業主
  • 独立行政法人
  • 地方独立行政法人
  • 国立大学法人、公立大学法人並びに学校法人
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 一般社団法人、一般財団法人並びに公益社団法人、公益財団法人
  • 地方公共団体
  • その他大臣の承認を得ており補助事業者が適当とみなされる者

対象施設

本事業の対象施設は、下表に記載している民間並びに地方公共団体の業務用施設等です。

〈補助対象の建築物の用途(例)〉

用途 具体例
事務所等 事務所等
ホテル等 ホテル、旅館等
医療・福祉等 病院、老人ホーム、福祉施設、デイサービス、鍼灸・整体院等
物品販売業を営む店舗等 百貨店、マーケット、理美容室等
学校等 小学校、中学校、各種学校等
飲食店等 飲食店、食堂、喫茶店等
図書館等 図書館、博物館等
体育館等 体育館、公会堂、集会場、フィットネスクラブ等
映画館等 映画館、カラオケボックス、ボウリング場等

※その他、これらに分類する用途に寄与するとSERAに判断される建築物

〈対象外の施設や室(例)〉

  • 住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、運動場、卸売市場等
  • 高い開放性があり、換気が不要の施設・室

対象設備

下表に記載の設備が補助対象です。全熱交換型の換気設備導入は必須であり、設備導入については現況換気量以上とします。

なお、補助対象とする空調設備に関しては、全熱交換型の換気設備と同時に改修を行い、全熱交換型の換気設備の換気範囲を含む室に設置されるものに限ります。

用途 具体例
機能換気設備(導入必須) 全熱交換器(導入時は現況換気量以上を確保する必要があります)
・熱交換率40%以上
・非熱交換型換気扇やインバータ制御される送風機等は補助対象外
空調設備※1(任意)
・パッケージエアコン
・ビル用マルチエアコン
・ガスヒートポンプ式エアコン(GHP) 等
高効率機器に限ります。
付帯設備・機器は、空調設備の設置と一体不可分なものに限ります。
空調設備※1(任意)
ルームエアコン
国立研究開発法人建築研究所が掲示する冷房効率区分(い)に該当する機種に限ります。
電気設備(任意)
・分電盤
・動力盤 等
補助対象となる省エネ機器の設置に伴い要すると認められる場合に限ります。(補助対象外となる負荷設備にも利用されるものについては、負荷容量等で対象と対象外を按分し、その計算方法を示すこととします)
測定機器(任意)
・電力計 等
補助事業で導入した設備の電気使用量等の把握に寄与するものに限ります。
CO2濃度センサーに関しては、換気設備と連係し換気量の自動制御に貢献するものに限ります。
工事費※3 補助事業設備の設置と一体不可分な工事に限ります。※1※2※3

※1補助対象、補助対象外に共通で要する経費は別々に計上します。

※2補助対象、補助対象外の両方を含む工事費については、補助対象外を除いた補助対象工事に必要な経費のみが補助対象です。補助対象外の除外分に関して、合理的な方法での算出が難しい場合は、費用按分で補助費用対象経費を算出する方法も可能です。

※3仮設費並びに現場経費については、本事業の実施に関する不可欠な工事で必要となる経費として、最小限の額が積算されている場合とします。かつ、当該補助対象外工事が補助対象工事の実施に不可欠である場合に限り、費用按分によらず当該費用を補助対象とすることが可能です。

補助対象経費

  • 設備費
  • 工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事で必要となる経費)

〈補助対象に該当しない経費(例)〉

  • 空気清浄機、加湿器、次亜塩素酸噴霧器、エアカーテン、紫外線照明等
  • 高機能換気設備等の更新に不要の建築工事並びに躯体工事、省エネルギーに直接寄与しない設備工事等(電力グラフィックパネル、汎用ソフト、事務用什器、過剰設備、未使用機能、将来拡張用設備等)
  • 給排水衛生関係(水栓金具等)
  • 照明
  • 冷蔵/冷凍設備(ショーケース等)
  • サーバーのクラウド化等、建築物内部から発生する熱負荷を軽減するための方策
  • 家電に分類されるもの(ルームエアコンを除きます)
  • 補助対象と補助対象外のものをつなげる配線・配管等、もしくは按分処理が必要(SERAにご確認ください)
  • 換気設備と連係し換気量の自動制御に貢献しないCO2濃度センサー
  • 設備に関連する消耗品等
  • 資産計上が不可である設備等
  • 防災設備、防犯設備、昇降機設備(エレベータ、エスカレータ)
  • 運用に関する経費(電力、通信費、分析費、ソフトウェアライセンス維持費等)
  • 既存機器等の撤去・移設・処分費、冷媒ガス処理費等
  • 事務費、各種届出経費等
  • クロス等の天井復旧に関する費用
  • その他、本事業の実施に必要不可欠とみなされない諸経費等

補助金の交付額

原則として、補助対象経費の3分の2を補助します。なお、公募1回における補助金の補助対象経費の上限は2,000万円とします。

また「CO2排出削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式」から割り出したCO2について、1tあたりの削減コストが110,000円を超えるケースでは、110,000〔円/t-CO2〕×エネルギー起源CO2排出削減量〔t-CO2〕から算出した補助金額を上限とします。

申請方法

【公募期間(一次公募)】
令和5年3月22日~4月28日
※二次公募は7月頃に開始する予定です。

【申請方法】
電子メールで提出

【必要書類】

  • 応募申請書(実施計画書、経費内訳を含みます)
  • エネルギー供給会社(電力会社、ガス会社等)発行の証明書もしくは請求書
  • 省エネ計算シート
  • 導入前後の設備の仕様書
  • 導入前、導入後の配置図
  • 参考見積書
  • 経理状況説明書(2カ年分)
  • 設備設置承諾書(該当者のみ)
  • 入居者一覧(該当者のみ)
  • リース関係、ESCO関係(該当者のみ)
  • 法人登記簿謄本(個人事業主は住民票)
  • 不動産登記簿謄本
  • 応募申請時提出書類一覧表(チェック用)

大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業活用によるメリット

本事業を活用すれば、新型コロナウイルス感染症の拡大を防げるだけでなく、下記のようなメリットが見込めます。

■コストを削減できる
全熱交換器:熱交換を行いながら換気することで、室内空調の負荷が下がり電気代を節約できます。

高効率機器:無駄な電力の削減に加え契約電力も削減できるため、節電だけでなく経費削減が期待されます。

■快適な環境を構築できる
高機能換気設備は窓を閉めた状態で換気できます。雨・花粉・外気との室温差など、外の環境による影響を受けずに施設内の環境を整えられます。

■企業価値が向上する
CO2排出による地球温暖化が加速しているため、家庭よりも多くのCO2を排出する企業は対策が求められています。高機能換気設備等を導入すればCO2排出量を抑えられるので、環境問題への取り組みに積極的な企業として、企業価値が上がります。

まとめ

ウィズコロナの時代は、業務用施設を抱える企業が経済活動を維持していくための感染対策が重要です。感染拡大により影響を受けていた対象事業者は、ぜひ「大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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