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補助金適正化法とは?内容と違反した罰則を説明します!

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補助金は企業の成長を促すため、資金難から脱出するために利用できれば非常に有用ですが、「ただ申請すればもらえるお金」と勘違いして申請して、不正受給になってしまうというケースも少なくありません。
このことは「補助金適正化法」厳しく定められています。
この法律に違反してしまうと、最悪の場合、社名公表されたり、刑事罰を受けたりして、社会的信用が無くなってしまう場合もあります。
ここまで厳しく定められている大きな理由は、補助金の原資は基本「税金」で成り立っているためです。

そこで今回は知らなかったでは済まされない「補助金適正化法」の内容と、違反したらどうなるかについてご紹介します。

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この記事の目次

補助金適正化法とは?

そもそも補助金適正化法はどのような法律なのでしょうか?
その答えは1条にあります。

補助金適正化法第1条
この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

一言で言うと「補助金の適正な活用を定めた法律」です。

1955年に制定された60年以上の歴史がある法律で、何度か改正されています。
改正の方針は補助金の促すものが多く、例えば補助金で得た財産の処分なども認められる場合があります。

ただ、補助金は先に述べた通り国民の税金を原資にしています。税金は生活保護等の国民の生命を繋ぐ場合にも利用されることからもわかる通り、より大切に利用されるべきお金です。そのため、実際に不正受給が発覚した場合は上記の考え方から厳しい刑事罰が待っていることもあります。

補助金の用途は必ず守らなければいけない

補助金は税金を原資にしていることから適正に受給されるということはご理解いただけたかと思います。
それでは適正に支給されれば恣意的に補助金を利用していいか?というとそうではありません。

補助金の公募には必ず利用目的があり、支給決定がされた場合はその利用目的で使用をしないといけません。
これは同条11条に記載があります。

補助金適正化法11条
第十一条 補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、**善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。**

支給された補助金は審査した内容の用途にしか利用をしてはいけません。
かなり強く目的外の利用の禁止をしているのがわかります。
ただ、事業というものは急な方向転換を強いられたり、期限が延長してしまうなんてことも起きる可能性があります。
その際は、都度対象の省庁や役所に報告する義務があります。(同条7条)

補助金適正化法に違反した場合はどうなるか?

それでは補助金適正化法に違反した場合は実際にどのような罰則があるのでしょうか?
【目的外利用の罰則】と【不正受給の罰則】に分けてご説明します。

補助金の目的外利用した場合の罰則

補助金を適正に利用しなかった場合は例として以下のような罰則があります。(同条17条)
・補助金交付決定の取消
・補助金の全額返還
・返還期日に遅れた延滞金

返還については厳しく定められており、応じなかった場合は「国税滞納処分の例」によって徴収することができるとしています。


・補助金適正化法第21条
各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
2 前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

・補助金適正化法第30条
第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

つまり、財産が差押えられます。「国税及び地方税に次ぐもの」国税を納めなかった場合と同様の徴収なので非常に厳しく取り立てられることになります。
三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金も科されることもありますので注意が必要です。

補助金の不正受給の罰則

補助金を不正に受給した場合は目的外利用の場合よりも厳しく裁かれます。

補助金適正化法第29条
偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

上記に加え、刑法に触れる行為があった場合は、刑事告発されることが多いです。

2017年ごろに注目された森友学園の籠池夫婦が逮捕・起訴された事件は、この補助金適正化法違反の疑いがあり、国の補助金など計約1億7千万円をだまし取ったとする詐欺罪などに問われました。

そのほか、補助金の不正受給などに関わる判決をまとめた記事はこちらになります。

助成金・補助金の不正受給 判例まとめ

補助金適正化法まとめ

補助金は基本的に税金を原資をしているので、支給の際の審査は厳正に行われ、使用用途も限られます。
ここまで厳しく定めているのは国民の税金が利用されていることに他なりません。
その一方で補助金は昔よりも利用しやすくなってきています。
企業を続けていくには大きな出費が伴う場合もあります。その際に補助金は非常に有意義ですので、利用制限をしっかり守り利用してください。

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