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「省エネルギー設備投資に係る利子補給金」とは?最大1%の利子補給で省エネ投資を支援します!

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一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)は、令和4年5月25日より、省エネルギー設備の新設・増設などの省エネ取り組みの融資利息の一部を補給する「省エネルギー設備投資に係る利子補給金」の公募を開始しています。第1回受付の締め切りは6月23日で、それ以降、第4回までの公募を予定しています。(第4回の締切は11月中旬 予定)

本補給金を活用することにより、エネルギー消費効率の高い設備を新設もしくは増設する際に利用する融資に、最大1%の利子補給を受けることができます。補給期間は最大10年間、年2回補給金の支払いを受けることが可能です。

省エネ投資を行いたくても、資金調達が壁となり踏み切れないでいる事業者の皆さまは、ぜひ内容をご確認ください。

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この記事の目次

利子補給対象事業者

国内において事業活動を営んでいる法人または個人事業主であること

受付期間

第1回:令和4年5月25日~6月23日
第2回:令和4年6月30日~8月12日
第3回:令和4年8月中旬~9月下旬
第4回:令和4年10月上旬~11月中旬
※予算の範囲を超えた場合は、受付期間内でも受付終了となります。

利子補給金の対象事業

利子補給の対象事業は、次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)エネルギー消費効率が高い省エネルギー設備を新設、または増設する事業。
(2)省エネルギー設備等を新設、または増設し、工場・事業場全体におけるエネルギー消費原単位が1%以上改善される事業。
(3)データセンターのクラウドサービス活用やEMSの導入等による省エネルギー取り組みに関する事業。

※要件(1)、(2)について、対象となるのは省エネルギー設備の"新設・増設"で、既設設備を"更新"する場合は補給金の対象になりませんのでご注意ください。

利子補給対象事業の実施場所は、日本国内でエネルギー管理を一体で行う特定された1つの工場・事業場とし、利子補給対象事業に係る契約・発注は令和4年年4月1日以降であることが求められます。(ただし、過年度において採択された利子補給対象事業についてはこの限りではありません。)

なお、導入する省エネルギー設備は、以下の全てを満たすものとします。
・兼用設備、将来用設備または予備設備等ではないこと。
・中古品でないこと。
・その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。

交付対象融資額の上限額

利子補給対象事業の1事業あたりの交付対象融資額の上限額は、100億円です。

利子補給金の交付の対象期間

最長10年間

利子補給金の交付対象となる経費

利子補給対象事業に係る以下の経費が、利子補給金の交付対象となります。

【設計費】
省エネルギー設備等の導入に必要な機械装置の設計費、システム設計費等。

【設備費】
省エネルギー設備等の購入に必要な経費。

【工事費】
省エネルギー設備等の導入に不可欠な工事に要する経費。
※工事実施に伴う工事用図面等の経費は、設計費ではなく工事費に含めます。

▼補助対象外となる経費
• SIIが補助対象外と判断した経費
• 外構工事費(土木工事等)、建築材料等の事業に関係のない工事費
• 消費税

申請手続きの流れ

指定金融機関※及び利子補給対象事業者は、交付対象融資について、SIIが別に定める日までに融資計画書を共同で提出します。

※指定金融機関
本補給金事業が活用できる金融機関は5月20日時点で、79金融機関(下図参照)です。各指定金融機関のお問い合わせ窓口は、SIIのサイトをご参照ください。

出典:事業概要パンフレット

融資計画書の提出手順は以下のとおりです。

1.公募要領、申請様式の確認

SIIホームページよりダウンロードし内容を確認します。
https://sii.or.jp/rishihokyu04/financial-loan.html

2.指定金融機関への相談

指定金融機関へ融資内容について相談します。

3.融資計画書の作成

申請様式の入力、添付資料の準備を行います。

4.融資計画書の提出

指定金融機関は、補助事業ポータルのアカウント情報を取得し、このアカウントを用いて、必要情報の入力及び必要書類をアップロードします。

※複数行、複数回の融資の場合
1つの利子補給対象事業に紐づく融資であれば、複数行、複数回で交付申請が可能なので、融資計画書は融資ごとに共同提出するようにします。

▼提出書類
・融資計画書(様式第1)
・融資計画詳細1(別添1)
・融資計画詳細2(別添1)
・融資計画詳細3(別添1)
・融資計画詳細4(別添1)
・役員名簿(利子補給対象事業者) (別添2)
・利子補給金の交付の対象となる経費リスト(別添3)
・エネルギー消費効率の根拠(別添4)
・エネルギー消費原単位の改善根拠(別添5)
・省エネルギー取組の根拠(別添6)
・見積書
・省エネ計算の裏付け資料
・<任意>経営革新計画の承認企業であることの承認書の写し


出典:事業概要パンフレット

お問い合わせ先
一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部 
令和3年度「省エネルギー設備投資に係る利子補給金」の申請に関するお問い合わせ窓口
TEL:03-5565-4460
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)

まとめ

今回はエネルギー消費効率の高い設備を新設もしくは増設する際に利用する融資に対し、最大1%の利子補給を受けることができる「省エネルギー設備投資に係る利子補給金」をご紹介しました。

国は、二酸化炭素等の排出削減を推進するため、このような制度を設けて企業の取り組みを後押ししています。新たに省エネ設備を導入することは、環境問題への対応だけでなく、コスト削減にもつながります。省エネ投資をお考えの方は、本補給金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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