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文化施設のキャッシュレス・案内表示の多言語化などを支援!博物館等の文化施設のインバウンド強化事業とは

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「観光」は少子高齢化・人口減少を迎える日本において、成長戦略と地方創生の柱のひとつですが、コロナ禍で国内外の観光需要が大幅に減少しています。まずは、観光回復の大前提となる感染拡大防止策を徹底し、当面の回復を担う日本人国内旅行の需要喚起を図りながら、インバウンド回復までの期間を活用して、国内外の観光客を惹きつける滞在コンテンツの充実や受入環境整備をすすめていきたいところです。

今回ご紹介する文化庁の「博物館等の文化施設のインバウンド強化事業」は、美術館や博物館などの文化施設におけるキャッシュレス・案内表示の多言語化などを支援する事業です。外国人観光客が戻るまでの時間を活用して、満足度を高めるための環境整備に取り組んでみませんか?

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博物館等の文化施設インバウンド強化事業とは?

訪日外国人旅行者の増加および訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることを目的として、美術館・博物館等の文化施設のキャッシュレス化や案内表示の多言語化等を支援する制度です。

補助対象となる事業者

以下の(1)から(3)の要件を満たす博物館等の文化施設の設置者または管理者、当該文化施設を構成員とする協議会が対象です。

(1)観光振興事業費補助金交付要綱(平成31年4月2日)第1章第2条二に基づく指定市区町村にあること。
(2)以下のいずれかの要件を満たす博物館等の文化施設であること。
① 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に基づく登録博物館。
② 博物館法第29条に基づく博物館相当施設。
③ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第53条第1項但し書きに基づく公開承認施設。
④ 博物館と同種の事業を行う類似施設であって,②の博物館相当施設と同等の要件を満たす施設。
(3)外国人観光客の誘客の観点から,一定の入館者数(過去3年間の平均入館者数10万人以上を目安とする)があること,又は外国人観光客が多く見込まれる施設として文化庁長官が認めること。
(出典:博物館等の文化施設インバウンド強化事業 募集案内【四次募集】

要件の(3)について、「博物館等の文化施設のインバウンド強化事業Q&A」によると、コロナ禍で過去3年間の平均入館者数が10万人以上でなくても、外国人観光客が多く見込まれる施設であれば申請可能とのことです。各施設の状況に応じて要件を満たすかどうか判断されるため、詳細は文化庁の担当係までご相談ください。

補助対象事業

博物館等の文化施設における「キャッシュレス化等事業」や「案内表示等の多言語化」といったインバウンド強化に関する事業を補助対象としています。

(1)キャッシュレス化等事業

(2)案内表示等の多言語化

このほか、(1)、(2)共通で
・来訪者等把握のための諸機材等(満足度把握アンケート機材(タブレット)等)
・情報発信(アプリ、WEBサイト、サイネージ 等)
も補助対象となっています。

補助対象経費

  • 賃金(臨時作業員、補助金業務の事務職員など)
  • 共済費(賃金の対象となる者に係る社会保険料など)
  • 報償費(会議出席謝金、原稿執筆謝金、監修謝金など)
  • 旅費(現地踏査旅費、調査旅費、連絡旅費、外部有識者費用弁償など)
  • 使用料および借料(会場等借料など)
  • 役務費(通信運搬費など)
  • 委託費(テキスト作成委託費、コンテンツ制作委託費など)
  • 請負費(決済端末設置、Wi-Fi環境設置にかかる工事請負費、案内看板等の設置費など)
  • 備品購入費(展示等機器、多言語で解説を受けるための必要な諸機材)
  • 原材料費
  • 需用費(消耗品費,印刷製本費など)

※サーバーの維持管理費用、SIMカードに係る経費等の、いわゆるランニングコストは補助対象外です。

補助内容

補助金額:補助対象経費の1/2を上限とします。

ただし、特に必要と認められる場合には、補助対象経費の2/3を上限に、予算の範囲内で補助金の額を調整することができるとされています。

特に必要と認められる調整の要件は、以下のとおりです。
※(4)を適用する場合は、(2)は適用しないものとします。

(1)補助事業者の財政規模が一定の割合である場合
(ア) 地方公共団体の場合=財政力指数が0.5以下:補助率に10%加算
(イ) 民間団体の場合=事業規模指数が0.1以上:補助率に10%加算

(2)協議会等に観光庁に登録された日本版DMOが参加している場合:補助率に5%加算

(3)当該年度に他の国際観光旅客税を充当する事業と連携して実施することを計画している事業である場合:補助率に5%加算

(4)文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年法律18号)第4条第3項に基づいて認定された拠点計画の文化資源保存活用施設または同法第12条第4項に基づいて認定された地域計画に記載された文化観光拠点施設が対象となる場合:補助率に5%加算

手続きの流れ

【応募書類受付期間】
令和3年8月10日(火)~10月29日(金)17時

(1回目締切)令和3年 8月31日(火)17時(必着)
(2回目締切)令和3年 9月30日(木)17時(必着)
(最終締切) 令和3年10月29日(金)17時(必着)
※要望額が予算額に達した場合、募集受付終了

年度内の採択見込み件数は以下を予定しています。
・キャッシュレス化等事業 20件(予定)
・案内表示等の多言語化 30件(予定)

【事業の流れ】

出典:博物館等の文化施設インバウンド強化事業 募集案内【四次募集】

(1)申請書類の提出

応募書類のデータをメールに添付し送信することになっており、持参や郵送での提出は不可となっています。
▼様式は下記サイトからダウンロードできます。
博物館等の文化施設インバウンド強化事業の募集(四次募集)

【提出書類】

  • 交付要望書(様式1)
  • 事業計画書(様式1-1)
  • 収支予算書(様式1-2)
  • 支出内訳明細(様式1-3)
  • 補助事業者(補助の対象となる者)の概要(様式1-4)
  • 整備対象博物館等一覧表
  • 整備対象博物館等位置図・配置図(様式任意)
  • 事業者の誓約書兼同意書
  • 権利者からの同意書(様式任意)
  • 見積書(役務費や委託費等,発注見込額が10万円(税込)以上の場合)

<補助率の調整要件に該当する場合>
・事業者の財政状況を示す書類
・連携する国際観光旅客税充当事業の交付決定通知書又は採択通知書の写し

応募書類の審査~採否の決定まで、1か月程度を要します。その後、補助金交付申請書を提出し、交付決定通知以降の日から令和4年2月28日までに事業を実施します。令和4年3月10日をめどに実績報告書の提出をし、補助金額の確定・支払いが行われるという流れになります。

まとめ

今回は、美術館・博物館等の文化施設のキャッシュレス化や案内表示の多言語化等の取り組みを支援する「博物館等の文化施設のインバウンド強化事業」をご紹介しました。

案内表示等の多言語化では、多言語解説文制作だけでなく、映像コンテンツ(動画、VR/AR技術、静止画等)や音声コンテンツの制作、多言語で解説を受けるための諸機材の購入(タブレット,VRゴーグル等)も補助対象になります。

観光地を訪れる外国人にとって、文化財などの観光資源に触れることは大きな楽しみですので、魅力ある文化施設となり、観光客の満足度を高めることは更に新たな外国人観光客に来てもらう好循環に繋がります。外国人観光客が戻るまでの時間を使って、こういった環境整備に取り組んでみてはいかがでしょうか?

参考:博物館等の文化施設インバウンド強化事業の募集(四次募集)

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